• ベストアンサー

教えてください!社会保険、健康保険、扶養の関係

私は主婦でパートとして働いています。 年収130万円以上あると扶養から外れて、個人で保険に加入しないといけないとよく耳にします。この130万円のボーダーラインは夫の年収によって変わったりはするのでしょうか?変わるのでしたらそれが載っているページはありますか?一応、探して見ましたけどありませんでした。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.4

#3の追加です。 判定をするときの月収金額で、今後12ケ月間の収入見込額を計算して、扶養になれるか判断します。 従って、継続的に月収が108千円を超えるようになった時点で、扶養から外れることになります。 又、毎月、月収が変動する場合は3ケ月程度の平均で計算します。 更に、有る月だげ108千円を超えても、その後に108千円を超えなければ、扶養のままで居ることができます。 なお、社会保険事務所では、扶養者の収入を常時把握できませんから、扶養から外れるかどうかの判断は、健康保険の加入者や扶養者が判断します。 更に、今までの説明は「政府管掌健康保険」の場合で、組合健保(**健康保険組合)の場合は、組合によっと扶養の認定基準が違う場合がありますから、健康保険組合に確認してください。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

所得税の扶養。 1月から12月までの年収が103万円以下なら扶養になれます。 社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養。 今後12月間の収入見込額が130万円以下で、被保険者(健康保険に加入している人)の年収の2分の1未満であれば扶養になれます(過去の収入の実績ではありません)。 扶養から外れると、ご自分で国民年金と国民健康保険に加入する必要が有ります。 いずれも、本人の収入で判断され、夫の収入は関係ありません。

beruga
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 あくまでも、過去1年間の収入実績ではなく今後1年間の収入見込みというわけですよね?でも結局は過去の収入実績を見て予想額を組合の方で計算するのでは?難しいですね?収入は毎月安定している方なので、今後1年間の収入は同じとみなされると考えていればいいでしょうか?

beruga
質問者

補足

すいません、補足質問というのがあったんですね? 下の質問(お礼のところに書きました)どうですか? 今後1年間の収入は同じとみなされると考えて問題ないでしょうか?

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

130万円の金額そのものは変わりませんが、基本的に健康保険の扶養は、対象となる人(この場合、berugaさん)の年収見込みが130万円未満で、かつ、被保険者(この場合、ご主人)の年収の半分未満である事が要件ですので、場合によってご主人の年収が少なければ130万円より少ない金額がボーダーラインになる事はあっても、その金額が上がる事はありえません。

beruga
質問者

お礼

私のような初心者でも分かりやすい説明をしていただき、ありがとうございます。 主人の年収は私の年収の倍以上ですので、私が130万円以下に抑えればいいわけですよね? ちゃんと理解ができました。

  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.1

端的にお答えだけ。 ご主人の収入は関係ありません。 あなたの収入がラインを超えるかどうかです。 このラインはご主人の所得税上の扶養ライン あなか個人の社会保険を左右するラインなど いろいろです。 詳しくは過去の質問をご検索ください。

beruga
質問者

お礼

ありがとうございます。 過去の質問も見てみます。

関連するQ&A

  • 扶養(厚生年金、健康保険)について

    最近結婚したものです。 会社に、妻の扶養(厚生年金、健康保険)を申請しようと思います。 しかし、最近、妻がパートで働くことが決まりました。収入が月額11万4千円であり(扶養認定ボーダーラインの108万円以上)、年収が136万8千円(扶養認定ボーダーラインの130万円以上)です。 妻のパートは、夏季・冬季休業等あるので、実質、年収130万円は超えないと見積もれます。月の出勤日をMax19日のに抑えれば可能です。 会社へ扶養書類申請の際、上記の見積もり額を記入して、扶養を認定してもらって良いのでしょうか? 扶養にできなければ、妻が国民年金・国民健康保険に加入しなければならないため、経済的にかなり負担がかかります。 P.S. 追加でお伺いしたいことですが、扶養になれた場合、年金保険料、健康保険料で、扶養でない場合と差がでると思います。所得税、住民税、雇用保険料、労災保険料にも差が出るでしょうか? 以上、皆様のご回答をお待ちしております。

  • 夫の扶養か国民健康保険・年金か

    夫の扶養か国民健康保険・年金か 当方パート勤めをしている主婦です。 現在の職場には結婚前から勤務しており健康保険や厚生年金にも加入していますが、会社側の都合により今年中にそれから抜ける予定になっています。 夫の扶養に入るか個人的に国民健康保険・年金に加入するしかないのですが、来年の年収を試算したら143万円くらいになりました。 時給が上がる可能性はありますが、せいぜい数十円でしょう。 個人的に調べてみたら、妻が国民健康保険・年金に加入するなら年収160万円前後ないと夫婦としての手取りが減るとの事でした。 年収130万円以下に抑えて夫の扶養に入るか、現状の年収143万円くらいをキープして国民健康保険・年金に加入するか。 来年以降の手取りと将来の年金、どちらも損をしないのはどちらでしょうか。 ちなみに夫の会社では家族手当が付くかどうか不明です(現在調べてもらっています)。また、夫婦とも市県民税のみ自分で払っています。

  • 扶養内でのパートの働き方と社会保険の扶養

    現在夫の社会保険の扶養内130万以内を目安としてパートで働いております。 パートの雇用契約は一日5時間ですが、実際は5時間以上働いている日もあり、月の収入は9万円前後が多いです。 このまま一年間勤めて、130万以内と考えていたのですが、何度か賞与が支給されて、現在の年間収入は100万円を少し超えてしまいました。 この状態で12月まで働き続けると、150万円前後になると思いますが、夫の扶養を抜けるか、それとも130万円の社会保険の扶養範囲に収めるためにパート時間を減らすか悩んでいます。 パート先で社会保険に加入できるか聞いたところ、契約は一日5時間で社員の3/4にならないような設定になっているので、会社で社会保険の加入はできないということでした。 夫の会社に扶養の基準について聞いたところ、年末調整の書類で年収が130万円を超えてしまうと、翌年から一年間の社会保険の扶養は外れてしまうので、なるべく130万円以内で働いたほうがいいということでした。 どちらの会社でも社会保険に入れないとなると、自分で国民年金と健康保険に加入しなければならなくなり、かなりの出費です。 130万円を超えることで、夫の税金が増え、私の所得税も増え、子どもの保育園代も増え、夫の会社の扶養手当もなくなり、総額40万円程度のマイナスとなります。 扶養を抜けると、夫の会社での回答通りだとすると自分で国保と健康保険を払うことになってしまうので、それもマイナスになります。 長くなってしまいましたが、 どちらの会社でも社会保険の扶養規定の認識があいまいな気がするので、このままの状態で扶養を外れて社会保険の加入も扶養もダメになるなら、扶養内に収めたほがいいものでしょうか?

  • 社会保険の扶養の条件について

    社会保険の扶養の条件~年収の半分未満~について教えてください 現在、夫の健康保険の扶養に入っている主婦です。 数ヶ月前よりパートで働き始めました。 現在は、社会保険の被扶養者になる条件の ・年収が130万未満 ・年収が被保険者の1/2未満 を満たしていますが、夫(被保険者)の給料にバラつきがあり このままだと夫の年収の1/2未満でいられるかがわかりません。 例えば私の給料が9万円として、夫の給料が20万だったり、17万円だったり、19万だったり・・・ とギリギリのラインにいるのですが、どの時点で扶養である条件から外れるのでしょうか? 被保険者の前年の年収を参考にすると良いとも聞きましたが、 今年は昨年よりかなりお給料が下がっています。 それでも前年の年収で考えて良いのでしょうか? どなたか詳しくお分かりになられる方、いらっしゃいませんでしょうか? よろしくお願い致します。 保険者は、保険協会です。

  • 社会保険の加入と扶養の関係について

    こんにちは。以下、教えていただければ幸いです。 (1)社会保険に加入する=夫の扶養から外れる=自分の  健康保険証ができる   この関係は正しいでしょうか? (2)私はパートで、時給930円を1日8時間勤務しています。月108,333円以上の収入があると扶養から外れると聞きました(=社会保険に加入しなければならない?)。私の場合扶養を外れる条件としては、月に何日働くかで考えると・・・・ 108,333÷7440(930円×8時間)=14.56 となる為、月に14回までの勤務であれば扶養から外れない・・・という考え方でよいのでしょうか? さらにこの108,333円には交通費なども含まれるのでしょうか? 真剣に考えています。宜しくお願いいたします。

  • 社会保険上の扶養について

    現在無職の主婦です。 8月頭より夫の扶養に入りたいと考えています。 (今現在は失業給付を受けていたため国民健康保険と国民年金に加入しています。) それと同時期にパートにでる予定です。月収は9万位になる予定です。 夫の扶養に入る条件は、今後12ヶ月の収入見込額が130万円未満とのことだったので、扶養には問題なく入れると思われます。ただし、年収130万以上になったら、扶養から外れなくてはいけないとのことでした。 私は、今年1月から7月までの間に、以前の勤め先からの収入と失業給付金で100万弱収入があります。 質問なのですが、ここでいう年収というのは、 ・1月から12月までの総収入 ・扶養になってからの一年間の総収入 のどちらのことを指すのでしょうか? 上記の場合でしたら、今年1月から12月までの総収入が 130万を超えてしまうので、この度扶養に認定されても、130万を超えた時点で扶養からはずれてしまうのでしょうか?それとも、130万を超えるのは今年だけで、来年からは越えないことが月収から明らかなので、はずされないですむのでしょうか? ここ数日いろいろと調べてみましたが、よくわかりませんでした。 よろしくお願い致します。

  • 社会保険→夫の扶養

    パートで働く主婦です。 今年1~3月は社会保険に加入していました。 夫の扶養の範囲で働きたいので、4月から勤務日数を減らしてもらい年間130万円内で働かせてもらうことになりました。 その場合、いつから社会保険→夫の扶養に切り替えれば良いのでしょうか? (130万÷12=)108,333円を下回った月から or 何ヶ月か続いてから切り替えるのでしょうか?  私の職場の担当者からはまだ何も話がありませんが、年金手帳を預けてあるので、それを返してもらって夫の会社の方で手続きをしないといけないと思っていますが、このような考え方で合っているのでしょうか?

  • パートと社会保険

    夫の被扶養者になっているパート主婦ですが、転職することになりました。 今度の仕事では微妙に年収130万のラインを超えてしまいそうです。しかし、就労時間としては正社員の四分の三に達しないので、社会保険には加入してもらえないようです。 夫の社会保険から外れてしまったら、自分で国民年金と健康保険に加入しなければならないのでしょうか? 収入が130万以上になっても申告しなければ夫の社会保険に入ったままでいられるんでしょうか?

  • 社会保険に入れるまで健康保険は?

    パートをはじめようと思ってます 5月半ばからはじめます。 今は専業主婦で夫の扶養に入ってます パートの社会保険に加入しなければならないのですが パート先は8月1日までは試用期間なので社会保険は入れないといわれました その間は旦那さんの扶養のままでいてくださいといわれましたが 月12万前後の収入になりますので 旦那さんの健康保険組合に確認したところ2ヶ月以上10万8333円を超えると駄目ですといわれました。 ということは5月は10万以内で収まりますが 6月、7月は12万オーバーしてしまうので国保に切り替えなければならないんですよね? 給料は25日に払われます。 これってどのタイミングで国保に切り替えればいいのでしょうか? もしそのままにしておいたらあとから請求がくるのでしょうか? 厚生年金?とかはどうなるのでしょうか・・・ あと扶養から外れて社会保険に入るまでは国保などはいくら月かかるのでしょうか・・・ 教えてください よろしくお願いします。

  • 健康保険と年金

    48歳主婦でパート勤務です。昨年の1月から12月までにパートの収入が125万円の予定が135万円になりました。夫はサラリーマンですが私は税法上の扶養は外していますが健康保険は扶養家族になっています。年金も第三号になっています。年収が130万円を越えた時点で健康保険を国民健康保険、年金を国民年金に加入しなければいけないのでしょうか。しない場合はどのような罰則があるのでしょうか。今年度は130万円を超えることはありません。