• 締切済み

市販ボードゲームの著作権

今、「スコットランドヤード」というボードゲームのパソコンゲーム版を作ろうと思っています。 そこで心配なのが著作権の問題なのですが、 著作権というのはゲームのルール自体にも適用されるのでしょうか?つまり、同じルールを持つゲームを作るというだけで著作権を侵害することにはなるのか、ということです。またこのとき、商用(ソフトを売る場合)の場合と非商用(無料、さらにはGPLなど)の場合で違法合法が変わってきたりしますか? また、「スコットランドヤード」という名前を使うのは商標の問題でダメだとは思いますが、その認識で正しいですか?

みんなの回答

回答No.5

商標登録されていない場合は「『スコットランドヤード』風のゲーム」という記述もOKだと思いますが、商標登録されている場合はダメなんじゃないでしょうか。 阪神が優勝した時に「阪神優勝」が登録されていたために、「阪神優勝」という言葉を使えませんでしたよね?あれと同様な気がします。(全然違ったらごめんなさい。) 「リンク構造(?)」は図形の著作物にあたり、無断使用は出来ないのではないかと思います。

noname#9499
noname#9499
回答No.4

私も勉強中の身ですので絶対に大丈夫という確証はありませんが、分かる範囲でお答えします。 まず、#3で引用されている通り、著作権法の保護対象は「表現」であって、「アイデア」ではありません。ゲームのルールはアイデアにあたりますので、これの説明文など創作性のある表現となっていない限り、その利用は自由かと思います。 ゲーム名に関してですが、「スコットランドヤード」が商標登録されている場合、これに類似した標章は使用できませんし、登録もできません。類似の範囲ですが、当該2つの標章を並べた際に、その営業主体・出所が同一、または関連企業などと誤認させる程度で足りるとされています。判例によれば、人材派遣会社の商標につき、「マンパワージャパン」と「日本ウーマンパワー」が類似とされています。 一方で商標登録されていない場合ですが、これが特定の者の営業表示として周知となっている場合(「スコットランドヤードといえばどこそこの製品」と広く知られているということ)、これと同一、または類似の標章を、同様の営業に用いることは不正競争防止法上認められていません。 ここでいう周知とは、このケースでは、ボードゲーム市場の顧客一般によく知られているということです。 したがって、商用ソフトとして同一・類似の名称を用いる場合、これらの規制に係る可能性があるといえます。 次にゲームボードのデザインですが、意匠性・著作物性が認められない範囲であれば、同じ構造を用いてもよいかと思います(自信なし)。したがって、これも、同一・類似と思わせるようなデザインのボードを作成することは許されませんが、明らかに独創性のあるデザインであれば大丈夫かと思います。 知的財産権の侵害を問われた場合ですが、民事責任と刑事責任の2種類があります。いずれの場合も、基本的には事前警告なしで訴えを提起でき、告訴できることとなっています(個別類型によって違いがあります)。 この場合、刑事責任については裁判上争う以外にありませんが、民事責任に関しては裁判上、または裁判外で和解をすることも可能です。例えばソフトウェアの出来具合がよければ、これを無償でライセンスする代わりに訴えを取り下げてもらうなどが考えられます。 いずれにせよ、著作権法上の問題にとどまらず、意匠法・商標法・不正競争防止法などとの関係も事前調査される必要があると思います。

  • kobarn
  • ベストアンサー率45% (11/24)
回答No.3

 こんにちは。  実は私はカードゲームを作った経験があります。現在販売もされています。発売するにあたって、「ゲームの著作権」についていろいろ調べました。  その中で、知り合いの弁護士の方からいただいた文章が以下のとおりです。 -----------------------------------------------  結論としては、ゲームのルールは知的財産の保護対象にはなりません。「著作物」は、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項1号)をいいますから、ゲームのルールは「思想又は感情の表現」に該らず、また、特許法で保護される「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の捜索のうち高度のもの」をいいますが(特許法2条1項)、ゲームのルールのように人為的な規則は自然法則を利用したものではないからです。   しかし、これがコンピュータ上で動くソフトウェアとなっている場合には、当該ソフトウェアのプログラムが著作物として保護の対象になります(著作権法2条1項10号の2)。 -----------------------------------------------  というわけで、アナログゲームのルール(システム)自体には著作権はないようです。しかし、他の方もおっしゃっているように、ルールブックの文章には著作権があることになります(あってます?)。  ですから、スコットランドヤードのシステムに基づくコンピューター・ゲームを作っても、著作権の侵害にはならないのではないでしょうか(人道的にどうかは別として)。  実際に「カタンの開拓」のシステムをほとんどそのまま使った「じぱんぐ島」というプレステのゲームがありましたが、ひとことも「カタン」についてはふれていませんでしたし、意匠などもまったく変えていました。  よけいなことですが、スコットランドヤードは生身の人間と遊んだほうが絶対面白いのになあ、と思います。

noname#9499
noname#9499
回答No.2

具体的にどういったものなのか存じませんので、一般論として書いておきます。 まず、ゲームのルールというアイデア自体は保護の対象となりません。これが表現されて、初めて著作物として保護を受けます。したがって、そのルール自体を拝借したとしても、直ちに侵害を問われることはないでしょう。 なお、著作物はインターネットなどを通じて送信可能な状態に置くこと(著作23条)だけで侵害となります(同112条以下)ので、営利目的にせよ非営利目的にせよ、著作物やその複製物を配布することはできません。 「スコットランドヤード」が商標登録されているかどうかは分かりませんが、されている可能性もないとはいえません。また、登録商標でないにせよ、特定の者の営業に係る標章ですので、不正競争防止法上の制限を受ける場合があります。 また、ボードのデザイン・ロゴの字体・駒の形などは商標権・意匠権の対象です。登録されていないものでも、上記と同様、不正競争防止法において規制を受けるものがあります。さらに、著作物製が認められれば、著作権による保護も受けることとなります。 以上の点から、ルール自体を拝借するのは大丈夫だと思いますが、駒の形やボードのデザインなどが、オリジナルのそれと類似しているものは許されないと思われます。また名前をつける際にも、各法律の規定に照らして慎重に行う必要があります。 なお、ゲームのルールは「自然法則を利用した技術的思想」ではないため、特許法・実用新案法の守備範囲ではありません。

vitaminQ
質問者

補足

詳しい説明ありがとうございます。ルール自体は拝借しても問題ないが、ゲーム名は注意したほうがいいのですね。 追加で質問させてください。 (1)作ったソフトの説明で「『スコットランドヤード』風のゲーム」という文言を入れても問題ないですか?(商標登録されている/いない場合で) (2)「スコットランドヤード」は、マスが網状につながっているマップ上で、逃げる怪盗Xのコマを刑事のコマが追いかける、というゲームなのですが、そのマップの絵柄のデザイン自体はもちろんコピーするつもりはありません。ただ、そのマップの構造(交通手段がタクシー・バス・地下鉄とあって、マスごとに、どの交通手段でどのマスまで行けるか、というのが決まっている)がとてもよく出来ているのですが、そのリンク構造(?)をまるごと拝借するのはまずいでしょうか?ルールのうちとみなせますか? (3)万が一、自分の意図しないうちに著作権の侵害が発生していた場合、罰せられる前に警告してもらえるのでしょうか? しつこくすみません。最近ネットがらみの著作権の問題が厳しいようで、心配なので・・・。

回答No.1

ルールを書いた解説書は著作物ですが、ルール自体は著作物ではないようですので、特許・実用新案を取っているかどうかが問題になります。 ボードの地図などのデザインは著作物ですので、無断でそのまま使用することはできません。 名前は商標登録されていればダメですね(「スコットランドヤード」は「大阪府警」みたいなものだと思うので、登録されていないかもしれません)。

関連するQ&A

  • ボードゲームの著作権について

    市販のボードゲームやカードゲームなどのアナログゲームを使用した、ワークショップを行いたいと考えています。 非営利で、かつ無償であれば問題ないと思うのですが、有償のワークショップの場合は、著作権はどうなるのでしょうか?(参加者から参加費をもらう) やはり、著作権者に許諾を取り、著作権料を支払わなくてはいけないのでしょうか? 他の方の質問で、ルールは活用しても問題ないことは理解できましたが、アナログゲーム自体を使う場合はどうなのでしょうか?コンポーネントには著作権が発生しますよね? 最近はカフェやバーなどで、お酒やご飯を楽しみながらボードゲームを楽しむ会のようなものも開かれていますが、参加費をとっています。 これが問題ないのでしたら、ワークショップで活用してもいいのでは…?と思い質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。

  • ボードゲームの知財権について

    新しいボードゲームを考案したのですが、どのような知財権を取得できるのか教えて下さい。 このゲームは、ボード・コマ共にデザイン的に特徴は無く、ルール以外に特筆すべきものは何も有りません。 また、私はプログラミング出来ません。 以上のことから、著作権は当然として、あとは商標くらいしか取れないのではないかと思っていますがどうなのでしょうか? また、オセロやウノ、アルゴ(学研)がどのような知財権を取得しているのかもお教え頂ければ嬉しいです。

  • 音楽ゲームのルールと著作権

    新しい音楽ゲームのルールを考案しました。 しかし、そのルールが他の音楽ゲームと類似しているところがありました・・・ ゲームのルールは著作物の対象とならないと聞いたことがあるのですが、 他のゲームとルールが類似している部分があった場合、著作権の問題はあるのでしょうか?

  • 著作権について

    著作権物(音楽・ゲームROM・映画など)のDLは違法だという人が多いけど私的利用目的のDLなら合法じゃないんですか?詳しい方教えてください 違法だとしたら著作権法のどこを違法していてなぜ私的利用目的のDLでもだめなのかるかまで教えてください 合法ならそう思う理由を教えてください。 出来ればそのことに詳しいサイトを教えてください 注文が多くてすみませんがよろしくお願いします。

  • HPに掲載した自作イラストの著作権について

    自分のホームページに掲載したイラストを、他の誰かが無断で商用利用するなどした場合、著作権の侵害は適用されるのでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。

  • ゲームのルールは著作権を得られないのですか?

    将棋・囲碁・オセロに代表されるようなボードゲーム(玩具)の創作を趣味としているのですが、創作の結晶ともいえるルールは著作権を得ることは出来ないのでしょうか。 著作権は表現の保護を守るものと聞きますが、他者が表現を変えて同ルールのゲームを販売してしまうといった事態になれば、考案者は泣き寝入りをするしかないのでしょうか。 自信作が出来たので、世に広めたいと思っているのですが、ルールが保護されるのかどうかが不安で困っています。

  • 音楽やゲームの著作権について

    音楽やゲームのROMイメージをダウンロードする行為は 完全に違法だと言う事はわかるのですが、 例えばある音楽CDを持っているとします。 そしてその音楽をPCへリッピングする方法がわからないため、 もしくはリッピングする環境がないため、 ネットからダウンロードした場合は著作権違法なのでしょうか? 音楽を購入するという本当の意味は「音楽を聴く権利を購入している」 という事であるとどこかで聞いたことがあるので、 この場合音楽を聴く権利を購入済みだと考えられるため 合法のような気がするのですが・・・。 それと、例えばある音楽を違法でダウンロードしたとします。 そして数週間後、その音楽のCDを正規に購入したとします。 これはどうなんでしょうか? 最終的には購入しているので合法な気もするのですが・・・。 よろしくお願いします。

  • ゲームや映画タイトルの著作権について。

     初めまして、質問させて頂きます。  以前調べていたら『バンド名や歌のタイトルのように短い文には、同ジャンルでなければ著作権(商標権)は適用されない』と言う文を見つけました。  そこで思ったのですが、例えば『ジョジョの奇妙な冒険のスタンド』や『バスタードの魔法名』の様にゲームや映画のタイトル(デモリション・マンやリング・オブ・レッド等)を付けることも、その商品のイメージを損なわなければ(ここは各企業毎に主観が違うと思いますが)著作権的に問題ないのでしょうか。

  • ファイル交換ソフトの違法・合法

    日本でファイル交換ソフトを使用するとき 何が違法 で 何が合法 となるのかを研究しているのですが、 以下のような認識で合っているでしょうか? どなたか簡潔に検証をお願いします。 ・著作権侵害ファイルのダウンロード: 合法  ・ただし、被害を感じた著作権者から損害賠償等を請求される可能性がある。 ・ダウンロードした著作権侵害ファイルの複製: 合法  ・ただし複製したファイルの他人への配布は違法。 ・ダウンロードした著作権侵害ファイルの私的利用: 合法  (私的利用とは、ダウンロードした個人・家庭内での各種利用のこと。   他人への再配布など、個人・家庭内の外にまで及ぶ利用は含まれない。) ・ファイル交換ソフトの所持: 合法 ・ファイル交換ソフトの作成: グレー  ・違法な利用を助長・幇助していると判断できる場合は違法。  ・違法な利用を助長・幇助していると判断できない場合は合法。 ・著作権侵害ファイルのアップロード: 違法  ・Winnyのキャッシュ機能のような、   ユーザーが意図しない形式での自動アップロードも違法。 ・ダウンロードした著作権侵害ファイルの私的利用を超えた配布: 違法 以上です。 素人知識ですので、間違っているところがあると思います。 また、違法なのか合法なのかと問われることは他にもあると思いますが、 それについても指摘してくださると幸いです。 よろしくお願い致します。

  • 学校での配布プリントと著作権について

    学校で様々な本からの図や文章をコピーしてプリントとして配る先生がいるのですが、この行為は著作権侵害にはならないのでしょうか。 聞いたわけではないですが、出版社や著者に許可を取ってはいないようです。 別にこの先生を特に責めるつもりはありませんが合法か違法なのかを知りたいのです。また、違法だとしたらどうすればよいのでしょうか。 教えて下さいお願いします。