• ベストアンサー

過積載の大型ダンプ

違反検挙したら、 重量税10倍払うべき、 かと思いますが? どう思いますか? それだけ、道路痛めて陥没 させてるのだから、 認識させないとダメだよね。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 69015802
  • ベストアンサー率29% (370/1252)
回答No.1

道路の傷みの大部分は大型車の過積載によるものだと思います。最近は依然と比べてほとんど取り締まりが行われてないように思います。 ですので道交法の反則金とは別に重量税をアップするのは賛成ですが、ただそのためには法改正が必要なのでおいそれとはできないでしょうね。 ですので反則金を飲酒みたいに高額にすればいいんですよ。そうすれば警察も水揚げUPになるのでもっと取り締まると思いますよ。あくまでも過積載減らして道路の傷みをなくすのが目的ですから。

runatickdance
質問者

お礼

でも、道路の凹み原因が、わかっているのだから、 やはり法改正すべきだよね。 現代でも、あのトラックの高いアオリは、威圧感ありますし。 また、廃棄物産廃業者の超ロングトラックも、もっと法改正すべき。 あれは、ダメだろ。 警察も見て見ぬふりしてるし。 どこどうみても過積載。 道路簡単に凹んでしまうよ。 転倒して、隣の乗用車ペチャンコに なり夫婦即死したのに、 今だに取り締まりしないし。

その他の回答 (3)

  • kuni-chan
  • ベストアンサー率22% (674/3053)
回答No.4

 No.2です。  違反者に対し罰則を強化すべきとは思いますが、税金を10倍にして大丈夫かも考えないといけません。  過積載をする不心得者は全体から見ますと僅かです。そのために税制を変え、正しく納税通知する手間や管理の仕事を増やすくらいなら行政処分を重くして対応した方がマシです。それが10倍を反対する理由の一つです。  理由は他にもあります。  違反したから10倍にする事になっても次の納税からで、違反してすぐ10倍納税しろと言う事はできません。その理由で徴収したら既にそれは税金ではありません。  重量税が10倍になったら廃車してしまう事で逃れられます。  運送会社に責任を取らせればと思うでしょうが、新会社を設立して経営譲渡したり、廃業したりする事も考慮しないといけません。  10倍にして絶対に逃げられないようにするのは手間がかかりすぎます。

runatickdance
質問者

お礼

道路補修費用を 罰則金として貰えば良いかな? 積み込み地点から、 配達地点までの、すべての道路の 道路工事費用。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 過積載の大型ダンプに限らず、例えば飲酒運転の罰金は10倍くらいに、其の他の罰金も3・4倍にして、違反自転車も見たら(子どもでも)一律1000円くらい徴収することにして、一般財源化し、代わりに消費税や所得税の値上げをしないことにしてくれないかなぁと思っています。  飲酒運転なんぞ、過失犯じゃない、故意犯だと思うのですよ。人命に代わるものなんだから10倍と言わず、20倍でもいいと思うのです。  財源不足は解決され、交通事故なども減り、それに伴い医療費も減るので、少なくても一石三鳥にはなる策だと思っているんですが。

runatickdance
質問者

お礼

そうですね。現況の罰則金が、 低いから、 安易に思ってしまうのだろうね。 過積載も、飲酒も 確信犯ですから。 一発免許取消し及び、 確信犯として、逮捕して しまえば良いのだよ。 過積載って、わかってる 会社なのだから、 積み込み会社、協力会社、 運送会社も、 営業停止、資格停止処分 すれば良い。 また、道路凹ましながら 走ってるわけだから、 積み込み地点から、 配達地点までの道路修理費用を 罰則金とすれば良い。

  • kuni-chan
  • ベストアンサー率22% (674/3053)
回答No.2

 過積載の罰が軽すぎるというのはありますが、税金を10倍というのは賛成できません。税制はシンプルであるべきです。  税金より罰則強化の方が現実的です。  もっとも摘発できなければ無意味ですが。

runatickdance
質問者

お礼

過積載のため、 道路簡単に凹んでしまいます。 違反者に対して、 重量税追加税は、 当たり前のように思うのは 私だけなのかしら?

関連するQ&A

  • 過積載について

    いつもお世話になっております。 一般道での過積載は道路交通法違反となるのは知っているのですが 私有地内で土砂を運搬する際もやはり違反となってしまうのでしょうか。

  • 積載について教えてください。

    長さ492センチ、幅286センチ、高さ262センチ、車両重量2670キロ、総重量4785キロの冷蔵冷凍車(抹消状態)の移動を考えております。 レンタカーで積載車を手配するのにどのようなサイズの積載車を借りればいいのでしょうか? また高速道路は違法であるとかの注意点もご教授いただけるとありがたいです。 よろしくお願い致します。

  • 道路交通法(積載について)

    過積載で車両重量が2倍になると、車のもつ衝突時の衝撃も力も2倍になるのでしょうか?

  • 道路交通法違反の通報から検挙について

    例えば、駐車違反を通報したとします。 駐車違反として、道路交通法違反に該当していたら、警察(今は交通○○人なのかな)は検挙しますよね。 では、市道の一部にブロック塀を築造し、占有する行為の場合。 (1)以前、この行為は道路法法違反と回答を頂いたのですが、これも警察に通報すれば、検挙されるのでしょうか? (2)それとも、市道である以上、市民の通報では警察は相手にせず、市からでないと検挙されないのでしょうか?

  • 道路交通法に関して

    みなさん免許を取得するときは「道路交通法を尊守すること」と言われたと思います。 それならば違反検挙の際は免許取得時の道路交通法を適用するべきではありませんか? あとから追加された違反項目まで守れと言われるのは納得出来ません。 例えば、私の場合は運転中の携帯がそれに当たります。 私が免許を取った時はまだ運転中の携帯は違反ではありませんでした。 免許証を見れば、いつ取得したのか誰にでも分かるのですから、違反を検挙するときは取得した段階での道路交通法を適用するべきだと思います。 次から次と違反項目を増やされ、免許取得当時は違反ではなかったものまで違反とされては堪ったもんじゃありません。 そう思いませんか?

  • 車庫法で確実に検挙してもらう方法?

    Aは現在に至り数年間、自家用車を道路に車庫として駐車しています。 この駐車により、道路は普通乗用車が1台、やっと通れる幅しかありません。 その道路を通行する方々はAに対し、長年、自家用車の撤去を行ってきました。 その都度、Aは「ここはオレの所有地」「オレの知り合いのやくざをお前の家へ・・・」等を言い、いっこうに自家用車を撤去しません。 先日、役所の資料によりAの所有地ではないことがわかました。 今までに悪態と踏まえ、道交法の駐車違反ではなく、自動車の保管場所の確保等に関する法律違反で検挙してもらいたいと近隣住民は思っているのですが。 確実に、警察にAを自動車の保管場所の確保等に関する法律違反で検挙してもらうため、私たちはどのようなことをすれば良いでしょうか? 検挙前、検挙中、検挙後。 法的に行政的に。 教えて頂けば幸いです。

  • 覆面パトですが、他府県で検挙する事ってありますか?

    興味本位の質問で恐縮です。 高速道路を走っていて、時々、覆面パトに検挙されている車を見かけます。 質問なのですが、例えば品川ナンバーの覆面パトが、東名高速の神奈川県内の区域で速度違反の検挙をする事ってあるのでしょうか? 警察って縄張り意識が結構あるようで、高速道路を違反して走行しているのが分かっていても、その現場が他府県の場合、直接検挙する事なんて無いという聞いた事があるのですが、実際はどうなんでしょうか? その場合、他府県に入る直前のインターで降りてしまうのでしょうか? あるいは逆に、違反を確認したら他府県や現場に関係なく即検挙という体制になっているのでしょうか?

  • 車庫法で確実に検挙してもらう方法? 再

    以前、ご質問したのですが、残念ながら、ご回答を頂けなかったので再質問させて頂きます。 お手数と思いますが、困っておりますので、ご回答頂ければ幸いです。 Aは現在に至り数年間、自家用車を道路に車庫として駐車しています。 この駐車により、道路は普通乗用車が1台、やっと通れる幅しかありません。 その道路を通行する方々はAに対し、長年、自家用車の撤去を行ってきました。 その都度、Aは「ここはオレの所有地」「オレの知り合いのやくざをお前の家へ・・・」等を言い、いっこうに自家用車を撤去しません。 先日、役所の資料によりAの所有地ではないことがわかました。 今までに悪態と踏まえ、道交法の駐車違反ではなく、自動車の保管場所の確保等に関する法律違反で検挙してもらいたいと近隣住民は思っているのですが。 確実に、警察にAを自動車の保管場所の確保等に関する法律違反で検挙してもらうため、私たちはどのようなことをすれば良いでしょうか? 検挙前、検挙中、検挙後。 法的に行政的に。 教えて頂けば幸いです。 --補足-- 市の明示課で調査した結果、市の道路でした。 交通課に以前、他の近隣住民が相談すると。 該当車に関し、既に3年経過しているので、どこで車庫証明を取っているからわからない。 だから、自動車の保管場所の確保等に関する法律違反での検挙は難しいとの返答でした。 このような回答する所轄警察なので、今度こそ、きっちり、自動車の保管場所の確保等に関する法律違反で検挙してもらうためにもと思い、今回、ご質問をさせて頂きました。

  • 私有地内の交通標識(もどき?)や私有地を向いた公道上の信号機

    止まれなどの道路標は至るところにありまして、 明らかに企業の私有地(道路に面しているところ)にも 公安委員会設置の道路標識と全く同じものがあります。 違反した場合は警察に検挙されてしまうのでしょうか? 他にも私有地であるガソリンスタンドから出るときに 道路を挟んで向こう側に信号機があります。 ガソリンスタンドから出るときにこれを守らなければ検挙されてしまうのでしょうか? そもそも教習所で習いませんよね?こういうこと。

  • 超大型ダンプ

    このような超大型ダンプに乗ってみたいです。もちろん 公道は走れないので、どこか私道で乗ると思いますが。 どこで乗れますか? http://www.komatsu.co.jp/CompanyInfo/press/2003080816575010525.html