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窃盗罪
家庭内において、「 妻が旦那の預金を搾取したら無罪 」って本当ですか?????
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質問者が選んだベストアンサー
それは間違いです。 妻が旦那の預金を盗めば有罪になります。しかし刑は免除されます。
その他の回答 (3)
- f272
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回答No.4
刑法244条に書いてある通りです。
質問者
お礼
詳しく説明して下さいね。
質問者
補足
説明が、足りません。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2199/11091)
回答No.2
夫婦である期間に、得たお金は、夫婦共有の財産です。 それ以外に、旦那さんは、妻を扶養する義務があり、妻も旦那さんを扶養する義務があります。 だから、夫婦間では、窃盗罪は、成り立たないと決められているようです。
質問者
お礼
了解👌
質問者
補足
誰もそんな状況は、記載していません。
noname#263248
回答No.1
まあ一般的には起訴まで行かないと思います
質問者
お礼
誰の判断
質問者
補足
EASYWAVE
お礼
どうしてですか?
補足
刑法第何条かな???