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青少年健全育成条例について

小学生や中学生のころから付き合ってた1歳差か2歳差のカップルが、数年だけ片方だけが18歳以上で片方が18歳未満という時期があります。 その時期にセックスしたら年上は逮捕され、起訴されて刑罰に処されるんですか?

みんなの回答

回答No.2

> その時期にセックスしたら年上は逮捕され、起訴されて刑罰に処されるんですか? そうなるパターンとしては、未成年の側の保護者が訴えなどを起こす場合です。 将来結婚の予定くらいの感じで、保護者の所に行って、お付き合いさせてもらっていますとかってしっかり挨拶とか婚約してる状態なら、問題にならないと思うけど。 -- 東京都だと、 東京都青少年の健全な育成に関する条例 | (青少年に対する反倫理的な性交等の禁止) | 第十八条の六 |  何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。 とかですが、真面目な付き合いなら、「みだら」に当たらないって事になるとか。 goo辞書 - 淫ら(みだら) https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E6%B7%AB%E3%82%89/#jn-212145 | 性に関してふまじめで、だらしのないさま。

heysey_gakuen
質問者

補足

いいえ、神奈川で17歳の女子と性行為をした19歳男子が逮捕され、略式起訴され罰金50万円の実刑で前科一犯となったことがあります。 この2人は一緒にアニメ映画を見たりデートを繰り返すなど真剣に付き合ってると認めていい状態であったにも関わらずです。 真剣交際は処罰されないなどという規定はありません。 また相手の親に認められていても、担任教師や友人に通報されることもあります。通りかかった警察官に見つけられて現行犯逮捕されるかもしれません。

noname#252998
noname#252998
回答No.1

法律事務所のホームページに似た様な質問がされて居りました。 13歳以下だと犯罪に成る様です。 未成年でも14歳以上は「成人ではないがある程度の判断はできる」 と云う事らしいです。 https://keiji.lawyers-high.jp/category/obscenity/%E6%9C%AA%E6%88%90%E5%B9%B4%E3%81%A7%E3%82%82%E5%8F%8C%E6%96%B9%E3%81%AB%E6%81%8B%E6%84%9B%E6%84%9F%E6%83%85%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8C%E3%81%B0%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE.html

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