居酒屋支払い命令とは?

このQ&Aのポイント
  • 居酒屋支払い命令とは、居酒屋での支払いに関する裁判で、支払い義務を負う相手に対して裁判所から支払いを命じる判決のことです。
  • 具体的には、居酒屋でツケを作ってしまった場合、支払いを拒否する相手に対して、裁判所から支払いを行うよう命じられることがあります。
  • したがって、叔父の支払い義務は法的に消滅し、裁判に出廷しなかったHさんが全額支払い義務を負うことになります。
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居酒屋支払い命令

私の知人のHさんの叔父のTさんは行きつけの居酒屋に8万円のツケがありました。居酒屋店主のKさんがHさんに支払いを要求。Hさんは叔父のツケを支払い義務がないと支払いを拒否、Hさんは居酒屋店主のKさんに対して、やれるものならやってみろ!と居酒屋を挑発しました。 その後、裁判所から出廷命令が来ましてHさんは、そもそも支払い義務自体がないのだから出廷しなくていい・居酒屋の主張を聞いたら居酒屋は裁判所から門前払いにされるだろうと高をくくっていました。 しかし、案の定居酒屋の居酒屋の主張は認められてHさんに支払い命令が出ました。 この場合、叔父のKさんの支払い義務は法的にどうなるのでしょうか? ①裁判に出廷しなかったHさんが全部支払う義務を負う。 ②叔父にも支払わせることは原則可能。 ③本来の支払い義務者の叔父に全部支払わせる。 ④叔父の支払い義務は消滅した。 ⑤Hさんが支払い終わったら、叔父に請求出来る。

  • 裁判
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5078/13272)
回答No.1

(5) でしょう。 債務の支払を求める民事裁判は、出廷せずに欠席し意見書も提出しなければ相手の主張を認めたことになるので負けるのは当然です。 HさんがTさんの債務を支払えば借金を肩代わりしたことになりますから、HさんがTさんに対して請求するしかありません。

decmo100
質問者

お礼

ありがとうございます。⑤が普通なんですね。叔父の支払い義務は消滅していないのですね。

その他の回答 (4)

  • tnwhern
  • ベストアンサー率28% (77/271)
回答No.5

⑤ なんでHさんは出廷して自分には支払い義務がないことを主張しなかったのかが疑問ですし、そもそもなんでその居酒屋の主張が認められたのか・どういう理論構成でそうなったのかが不可思議ですね。 他人の債務を履行した場合には、その他人に求償できるので、Hさんについても同様のことがいえるかと思われます。

noname#252929
noname#252929
回答No.4

まず、請求した理由は、訴状に書かれており、裁判官がどう認めたかは、その判決文に書かれています。 なので、請求を認めた理由や、請求を認めた理由は訴状、は判決文に書かれていますので、それを見ないとなんで?はわかりません。 そして、訴えられた内容は訴状として届けられているわけで、その内容に反論がないから出廷(第一回目だけなら反論するという連絡だけでもできる)をしなかったわけです。 被告側が反論がないわけですから、原告の主張を認める。としたのみでしょうから、訴状と判決に沿って、支払いの義務が認められたとなるだけの話です。 代わりに支払った分を聖キュできるのかは、訴状や判決文なども見る必要があるでしょう。 それがないとなんとも言いようがないと思います。

  • FattyBear
  • ベストアンサー率32% (1215/3706)
回答No.3

回答1の方が正解のようです。 民事裁判での欠席の場合についての説明が下記にあります。 https://siho-syosi.jp/archives/faq/801

decmo100
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • FattyBear
  • ベストアンサー率32% (1215/3706)
回答No.2

HさんとTさんの関係は甥と叔父の関係だけですか? HさんはTさんの扶養家族とかただの親戚関係だけでは 無いのではありませんか?ただの親戚関係だけなら 支払い義務はないと思います。 居酒屋の主張が認められた根拠が不思議です。 裁判の内容、条件に重要な事象が他にあるのではありませんか? 親戚というだけでは借金の保証人にはならないと思います。

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