• 締切済み

支払命令取下後に支払い義務はありますか?

はじめまして 28歳、yo-ko-haといいます。 全く知識がなく、無料相談でもお伺いできずワラをもつかむつもりで相談させて頂きます。 お答えいただけると幸いです。 一昨年になります。 私は交通事故を起こし、事情もあり無保険でした。 当時は私も気付いていなかったのですが。 被害者側から簡易裁判の命令がきて、私は敗訴しました。 支払いも難しい程経済難だったため、支払いが出来ず そのままにしてしまいました。 そうすると、裁判所から口座差し押さえの命令がきて、 私の口座が差し押さえられました。当時8.000円ほどしか無かったとはいえ全財産でした。 その後数ヶ月、ビクビクと生活していたのですが、しばらくすると 支払い命令の取下という文面の書類が裁判所より届きました。 私は、正直助かった…と思いました。 支払わなければならないのは当然の義務だったのですが、 最低な判断とはおもいます、あきらめてくれたんだと思いました。 それからしばらくし、今年の1月1日 被害者の方から私の携帯電話に連絡がありました。 内容は、お金を払ってくださいという事でした。 人として半ば当然の事だとは思っています。 しかし、返済する力もなっく、日々生きる事で手一杯でしたので、 思わず「裁判所から、法的に支払い命令が取り下げられましたよね?」ともらしました。 そうすると被害者の方は「法的に解決したからといって払わなくてもいいという事ではないんですよ?」とのことでした。 人としては分かります。 ですが、法的にはどうなのでしょうか? 恐らく、被害者の方は裁判なんていつまでも続けていられないとか、弁護士費用がかかるとかで取り下げたのではないかと思うんです。 どうかお知恵をお貸しください。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • yursis
  • ベストアンサー率22% (59/267)
回答No.5

補足 >実家母を出せと被害者の方が来られたようです この要請には対応する必要ありませんし、賠償義務はありません. 裁判所の判決は、貴方個人への債務返済命令であり、親族には関係ないからです。 親が返済するのは、情として代理返済をするだけであり、貴方個人への債務なので、そちらに返済話を持っていく時点で法的におかしいですし、そちらへ返済を迫る根拠もありませんし。 裁判所の判決があるといっても、それは債務の正当性と差し押さえの根拠だけであり、それ以外の取立て方法や違法行為まで正当化することではありませんから、もし身内まで暴言とか脅迫まがいのことうけそうなら、録音するなりしておいたほうがいいですよ。 そっちになると、警察の管轄なので。

  • yursis
  • ベストアンサー率22% (59/267)
回答No.4

裁判所の支払い命令の判決の有効期限は10年ですので。 一度相手が差し押さえしてることを考えると、次に差し押さえしてくることはありえますし、NO2の言う時効までのらりくらりかわす事は無理だと思いますよ?。 被害を少なくしたいなら、判決通り支払うしかないかなあ 交渉の余地がなさそうだし。

yo-ko-ha
質問者

お礼

先日、実家母を出せと被害者の方が来られたようです。 兄が対応してくれたのですが、実家にまで来られる事を考えると 本当に次は何をされるのかと怖くなってしまいました… 私が悪いので、早めにお手紙や、お電話での対応をしなければと思いました。 ご回答ありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

取り下げただけで、法的に支払義務がなくなったわけではありません。 まぁ、時効は3年なので、のらりくらりで時効を待つしかないんでは? 警察に告訴とか回答している人がいますが、一体、何罪で告訴されるんでしょうかね。

yo-ko-ha
質問者

お礼

告訴のお話はわたしも少し来た事があります。 民事の件に警察は関与できないとか?? 義務がなくなったと思い少し安堵していた事が悔やまれます… お支払いの件は少し時間をかけてゆっくりやっていこうと思います。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

判決があれば、何度でも差し押さえができます。 あなたは、支払いができないという手紙を書いて、詫びるしかありません。 ただし、個人情報を書いてはいけません。 警察は無関係です。

yo-ko-ha
質問者

お礼

当時も弁護士さんを雇う事も出来なかったので、お話を聞けて勉強になります。 お手紙やお電話でお詫びしようと思います。 ご回答ありがとうございました!

回答No.1

簡易裁判所と言う事は、相手方の請求額は「60万円以下」と言う事ですよね。 簡易裁判所からの支払い命令に反訴しなかったから判決が確定したのですよ。 (簡易裁判所は、誰でも告訴が出来当日に判決が下されますので反訴も当然出来ます) 同時に、民事執行法145条2項は、「差押命令は、債務者及び第三債務者を審尋しないで発する。」と規定しています。 債権差押命令(銀行預金の差押はこれにあたります。)は、債務者に、まだ払っていませんか、もう払いましたか、などと尋ねることなしに発令しなければならないとされています。 そこで質問者さんの場合は、債権差押命令が第三債務者に送達され、その陳述書が裁判所に提出され、その内容で、第三債務者が債務者に支払う預金がないか、又は、著しく低額であったことが予想できます。 ですから、取り下げないでもかまいませんが、取下しなくても、差押となった金額以外は、債務者の預金口座は、その後は、使えたはずです。 銀行員が手続きした段階で裁判所に連絡が行き「支払命令取下」が裁判所から通知されたものと思います。 ただこの場合は、取下しなければ、「債務名義で他の財産の差押などできない」からです。 相手ですが、素人が裁判所を通して銀行の口座を調べるには相当法律に詳しいか弁護士を入れて いるものと思われます。 そのまま放置すると今度は、上記の「債務名義で他の財産の差押などできない」・・・の通り 車から家具、PC等の全てが差押対象となります。 最悪は、警察に告訴される恐れがあります。 全て放置していた貴方が悪いですね。 早めに和解する事をお勧めします。

yo-ko-ha
質問者

お礼

お答え、ありがとうございました。 知恵もなく、言葉も足りない中、こんなにも詳細を書いて頂いてとても勉強になりました。 相手の方には弁護士さんも付いていましたし、しきりに刑事裁判という言葉を出してきています。 それ相応の対応を撮らなければ行けないという事ですね。 ゆっくりお支払いしていくつもりもございましたのでそのつもりで頑張っていきます。 ありがとうございました。

yo-ko-ha
質問者

補足

請求額は40万円でした。あまり高額ではないのかもしれませんが、私にとっては結構大きいものでした。

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