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名義貸しの罪について
kuzuhanの回答
状況によりますが・・・。 名義貸しで詐欺罪に該当する場合は、名義を貸すことに合意した側は正犯、名義を借りる側は共同正犯(正犯と同じ扱いになる)として扱われるでしょう。 問題になるのは「名義を貸す」ことによって何らかの利益を得ようとしたり(1契約を1万円で買い取る、とか)、それが問題になることをわかっていて実行する(相手が暴力団員とわかっていながら名義を貸した、とか)、というものです。 刑事事件になるかどうかは、ケースバイケースということです。弁護士(お近くの法テラス)に一度相談されてはいかがでしょうか。 SIM、カードローンともに「名義貸し」なのか「代わりに契約しているだけ」なのかで状況が違うし、SIMの利用料金の支払い義務は名義人にあるし、カードローンは名義人に返済義務があるので、元カレにトばれても借金も料金支払いもあなたに残ります。
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