• ベストアンサー

東京近郊区間内で途中下車できる切符

東京近郊区間内完結の乗車券は最短距離で計算され、100kmを超えても有効当日限りの為途中下車ができませんが、経路に新幹線を挟むと、新幹線区間は東京近郊区間ではないので、経路通りに計算されて、100kmを超えれば2日間有効となって途中下車可能になる。 質問1:ここまではあっていますでしょうか? 質問2:品川‐東京間を新幹線経由として上記のような切符(100km以上)を作った場合に、実際は品川‐東京間を在来線に乗り、その在来線区間の駅(例えば新橋)で途中下車できるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gsmy5
  • ベストアンサー率58% (1423/2451)
回答No.2

質問1 あっています。 質問2 可能です。 新幹線と並行在来線は同一路線という大原則があり、質問事例であれば新幹線経由の乗車券であっても東海道線経由(東京新橋間ならもちろん山手線、京浜東北線、横須賀線と称して走る電車を含む)で乗ることは可能です。 また、新横浜、本庄早稲田を含む区間など新幹線を「別路線」として経路指定できる区間もありますが、その場合でも「選択乗車」という規定により、規定で認められる条件を満たす限り新横浜経由などで購入しても在来線経由で乗車できます。 なお、新幹線経由の乗車券で乗車できるのはあくまでも並行在来線のみです。近郊区間の大回り乗車はできなくなり、質問事例のような乗車券で中央線-南武線-東海道線横浜方面みたいな乗り方はできません。また、並行在来線経由が最短経路とならない場合、新幹線経由にすることで実際経路のキロ数の運賃になり、発売額が高くなる場合もあります。 ちなみに、実際問題として、品川-東京だけを新幹線経由として購入しようとすると、指定券券売機ではエラーとなることが多くみどりの窓口で買うしかないことが多いようで、みどりの窓口でも発券に苦労するようです。(東京-小田原、東京-大宮等ある程度常識的な区間を指定すれば、エラーになることは少ない)

JKWAVE20222022
質問者

補足

例えば横浜から宇都宮を、普通に切符で買う、いわゆる上野東京ライン経由ならば、当然に近郊区間内で、途中下車不可ですが、これを、東京〜宇都宮を新幹線経由として乗車券を買い(これはごく普通の経路かと思います)、実際は上野東京ラインでずっと行って、例えば赤羽で途中下車とかできてしまうのですよね。 この場合、通常の在来線経由でも、新幹線を経由する経路でも乗車券の値段は全く変わらず、しかし経由の関係で、在来線周りなら当日限り、新幹線経由なら2日間有効になるが、途中下車権利が同等と言うのが面白いです

その他の回答 (1)

  • platinum58
  • ベストアンサー率59% (765/1289)
回答No.1

質問1:合っています。200kmを超えると3日、400kmを超えると4日有効です。 質問2:いずれも可能です。

関連するQ&A

  • 東京近郊区間について

    横浜・高崎は東京近郊区間に相当し、在来線利用では乗車券は当日限り有効,下車前途無効になりますが、新幹線は東京近郊区間には入っておりませんし、100kmを超えておりますが、東京高崎間を新幹線経由で乗車券を購入しますと有効期限が二日になり、途中下車も可能になるのでしょうか。 仮に途中下車等が可能として、新幹線経由で購入した切符を在来線のみで使用した場合、どのような扱いになるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 近郊区間を通る場合の途中下車

    大阪市内→都賀(総武本線)の切符を、大阪→(新幹線)→東京→(総武線)→都賀の経路で買った場合、 大阪→東京→舞浜(途中下車)→都賀 という風に舞浜で途中下車することはできるのでしょうか? 近郊区間内なので大丈夫ということはないでしょうか?

  • 大都市近郊区間と途中下車

    大都市近郊区間内のみを普通乗車券で利用する場合は、途中下車はできませんが、新幹線を利用する場合は対象外ですよね。 この「新幹線を利用」というのは、全区間なのでしょうか?それとも区間の一部でも新幹線を利用していれば対象外、つまり途中下車可能なのでしょうか? 例えば、東京→新前橋を、新幹線で高崎へ、その先を上越線で新前橋へ、という場合は、高崎で途中下車できるのでしょうか? また、「新幹線と在来線が並行している区間では、同じ線」という原則から、実際は新幹線は利用しなくても、乗車券が「新幹線経由」であれば、例え新幹線がない途中駅であっても、大都市近郊区間の対象外ということで途中下車可能なのでしょうか? 以上、よろしくご教示のほどお願いいたします。

  • この場合、【大回り+途中下車】できますか?

    東京近郊区間内について、いわゆる「大回り乗車」ができると解釈可能な規定があります。 また、これとは別に、片道が101キロ以上であれば「途中下車」ができるという規定もあります。 (東京近郊区間内のみを通る場合等を除く。) そこで、浦和⇒水上(在来線のみ利用で最短139.9km)の切符を 最短経路にて計算された運賃2210円にて購入した場合、 券面には「高崎線・上越線」経由の旨表示されますが、例えば、 浦和⇒東京⇒茅ヶ崎⇒八王子⇒高崎⇒水上 と大回り乗車し、上記の各駅で途中下車もできますでしょうか。 どうぞ宜しくお願いいたします。

  • 新大阪-大宮の切符は新橋で途中下車可能でしょうか

    今度、新大阪から大宮に行く予定です。 翌日の予定の都合で、新橋にホテルを取っているので、新橋で途中下車したいのですが可能でしょうか? 経路としては、下記を考えています。  新大阪→(新幹線)→品川→(在来線)→新橋  新橋→(在来線)→大宮 また、帰りの経路もちょうど逆にする予定ですがこれも可能でしょうか? 「東京都区内」の扱いがイマイチよくわからず、困っています。 御教示頂けましたら幸いです。

  • 大都市近郊区間と新幹線

    「大都市近郊区間」内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅で途中下車はできませんが、新幹線を利用すれば、もはや「大都市近郊区間」は外れるので、距離によっては途中下車は可能ですよね。 一方、それとは別に、新幹線と並行在来線は同一路線として扱われます。並行していない場合は別線として扱われるものの、「選択乗車」により乗車券の効力については同一路線として扱われます。つまり、新幹線経由の乗車券で在来線に乗ることができますし、逆に、在来線経由の乗車券で新幹線に乗ることができます。いずれも、元々途中下車可能な乗車券であれば、選択乗車中も途中下車可能ですよね。 そこで質問なのですが、例えば、「東京山手線内~熱海」(営業キロ104.6km)や「東京山手線内~高崎」(営業キロ105.0km)など、在来線経由の乗車券であれば、「大都市近郊区間」内の駅相互発着なので、例え営業キロが100km超であっても途中下車はできませんが、乗車券は在来線経由だけれど実際は新幹線を利用しているとすれば、途中下車は可能なのでしょうか?(もちろん、東京山手線内での途中下車はできないのは承知しています) あるいは逆に、上記の区間を新幹線経由の乗車券を使って、実際は在来線を利用している場合、東京山手線内を超えた駅での途中下車は可能なのでしょうか?小田原駅、上野駅、大宮駅などの新幹線停車駅はもちろん、例えば大井町駅や赤羽駅でも途中下車できるのでしょうか?もっとも、新幹線停車駅であっても、在来線改札口を利用することになりますが。 つまり、質問の趣旨は、新幹線は「大都市近郊区間」から除くという意味について、乗車券の券面記載の経路が「新幹線経由」になっているかどうかで判断するのか、それとも乗車券の券面記載の経路にかかわらず実際に新幹線を利用したかどうかで判断するのか、どちらなのかということです。よろしくご教示のほどお願いいたします。

  • 東京近郊区間内の乗車券で新幹線を利用

    去年の旅行で、実際に悩んだ話です。 宇都宮→甲府の乗車券は、在来線経由なら東京近郊区間相互発着なので、運賃は最短経路の東北・武蔵野・中央東経由の213.8kmで計算されますよね。また、この乗車券で実際には新宿経由の経路に乗車しても問題ありません。 一方、宇都宮-大宮間は幹在同一路線扱いなので、在来線経由の乗車券で新幹線に乗車することもできますよね。 質問は、宇都宮→甲府の在来線経由乗車券で、宇都宮から大宮まで新幹線に乗車することに何か問題があるか、あるとすればその根拠は?という内容です。 みどりの窓口では、宇都宮→大宮の新幹線特急券と一緒に乗車券を買うと新幹線経由となります。新幹線は東京近郊区間に含まれないので、電車大環状線通過の230.4kmで計算されます。 去年は、購入時に上記在来線の乗車券で新幹線に乗ってもいいか聞いてみたのですが、その時は「乗れない。近郊区間の最短経路計算は在来線だけのサービス。」という説明だったように覚えています。

  • 途中下車と大都市近郊区間について教えて下さい

    JRのページを見たのですがいまいち理解できていない気がします。 質問は2点です。 〔1〕 同一の大都市近郊区間内では途中下車ができませんよね。 なので甲府→東京間では途中下車ができませんね。 でも、小淵沢→東京間で乗車券を買った場合は、101キロ以上あって大都市近郊区間を外れていますから、例えば八王子などで途中下車をしても大丈夫なのでしょうか? (ちなみにこの場合実際の乗車券表記は『小淵沢→東京山手線内』で、山手線内は途中下車できませんよね) 〔2〕 大都市近郊区間内から、それを外れる営業キロ101キロ以上の駅まで行く場合は、大都市近郊区間内での途中下車もできる、ということでいいのでしょうか。 例えば甲府→盛岡間で乗車券を買った場合、東京駅で途中下車をしても問題ないのでしょうか?

  • 東京都内での途中下車について教えて下さい

    「大阪→(新大阪→新幹線区間→東京)→東鷲宮」の往復乗車券・特急券を購入予定です。 この券で途中下車をしたいのですが、以下の順番での途中下車ってできますか。 行き:品川・渋谷・新宿・池袋 帰り:大宮・赤羽・上野・秋葉原・新宿・渋谷・品川 つまり東京都特別区間(?名称が分からないです)内の途中下車がややこしいのですが、 この区間内であれば大回り乗車でも不自然な経路でも一筆書きできれば、その順に下車できるということなんでしょうか。間違っていたら訂正の方お願い致します。

  • 東京近郊区間について

    運賃の計算方法は乗車距離に応じて決められるそうですが、JR東日本によりますと東京近郊区間に限り、実際の乗車経路に関らずもっとも最短の経路を経由した運賃で計算されるようです。 たとえば、総武線の千葉-西千葉までいくには\130(大人)かかります。通常なら、この区間は1駅です。よって千葉発津田沼・新宿方面の列車に乗って西千葉に行くのが自然ですが、乗車経路を自由に選択できる、即ち遠まわりをしても同じ区間を重複及び、途中下車しなければ、構わないということですよね? ということならば、千葉-外房線大網-東金線成東-総武本線佐倉-成田線我孫子-常磐線新松戸-武蔵野線西船橋-総武線西千葉でも、重複もしていないし途中下車もしなければ構わないということになるはずです。 前置きが長くなりましたが。 しかし、途中で検札がきてしまった場合にはどうすればよいでしょうか?車掌さんが理解してくれるでしょうか?それが心配です。ただ、不正乗車ではないので。 どのように対処すればよいかを教えて下さい。