• ベストアンサー

厚生年金保険の3条1項3号に規定する報酬について

Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)の回答

回答No.2

いいえ。 この見舞金は報酬に該当してしまいます。 この見舞金が「恩恵的に支給されるもの」であったとしても、「労働協約に基づいて」「傷病手当金と給与(報酬)との差額補填を目的として支給される」場合は、「経常的(定期的)に支払われるもの」となり、報酬に該当します。 きちんとこの事例集の中に記されていますが‥‥。  

lavpm
質問者

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