- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:乗用車の廃車に伴う重量税の還付)
乗用車の廃車に伴う重量税の還付について
このQ&Aのポイント
- 乗用車の廃車に伴う重量税の還付について知りたいです。
- 自動車を廃車して新車を購入した場合、重量税は還付されるのでしょうか?
- 重量税の還付手続きについて教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
下取りに出されたのであれば、下取額に自動車税や重量税、自賠責などの還付分を含んで処理されている場合があります。 下取りでは無く廃車にして処分する契約であれば、廃車時に自動車税や重量税、自賠責などの還付が受けられ、通常であれば還付金の振込先口座を記入する用紙が渡されます。
その他の回答 (1)
noname#252929
回答No.2
重量税が還付される条件は、永久抹消(もうその後一切登録ができない)をする時か、海外へ輸出するための抹消登録をしたときの2つだけです。 下取りということは、他の業者に中古車として販売する可能性があり、その場合、永久抹消はしません。(永久抹消を取り消すことはできないので、一度行うと鉄屑になります。) そうなると、自動車重量税の還付はありません。 あなたがカルディナをお店に引き渡す条件として、永久抹消してくださいと言えば、永久抹消手続きの手数料と、自動車の解体処分費用を請求される事になります。 その辺支払われていますか? そうでなければ他の人へも売れる様な下取り(買取)扱いで、自動車としては一時的な使用中止(一時抹消)になるので、重量税の還付はありません。 1円でも下取り費用として値引きしているのであれば、まず永久抹消はしませんので、重量税も還付はないです。 永久抹消して。と依頼していたのであれば下取り価格は0でその他、解体の費用と永久抹消登録費用があなたの方に請求されているはずです。
質問者
お礼
大変貴重な意見ありがとうございました。貴殿の意見を参考にして検討してみます。
お礼
ありがとうございました。