botabota9 の回答履歴

全105件中41~60件表示
  • 相続分を渡す義務はあるの?

    素人なのですがよろしくおねがいします。 知り合いに2人兄弟がいて、その兄弟の父親が亡くなりました。(母親は離婚していていません) 財産はお兄さんが全部握っていて、弟が自分には相続分の2分の1はもらえる権利がある!と言っているのですが、兄は俺には渡す義務は無い と言っているのですが、兄には渡さなければならないという義務は無いのでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。

  • 判決の場合、未決拘留日数は懲役期間から差引かないで良いのか?

    知っている人の刑事事件の判決が出ましたが、どうもその判決では、未決拘留日数は懲役期間から全然差引いていないようでした。執行猶予はついていましたが。なお、未決拘留日数は2ヶ月か3ヶ月でした。未決拘留日数は懲役期間から全然差引かなくても問題無いのでしょうか?

  • 中国でのクレヨンしんちゃん著作権問題について

    中国の裁判所は、クレヨンしんちゃんの肖像を扶桑社ではない第三者が商標として登録したことが、違法ではないという判決だしましたよね。 日本で著作権を持つ扶桑社が中国では著作権も持てないなんてことになってしまいそうですが、こういうことは他にもあるのでしょうか? 中国や台湾は著作権に関してはめちゃくちゃな国ですが、他の国でもこういう問題あったんでしょうか?

  • 緊急避難は公安職の職員でも成立するのでしょうか?

    警察官や消防士は危険と隣り合わせの仕事です。 民間の警備会社のように犯人を見たら通報すればよい、と言うだけでなく時に立ち向かって行かなければならないこともあれば、燃えさかる炎に飛び込んでいかなければならない事もあるでしょう。 この様な方達も、自分の命が失われる危険があって職務に応じた対応(犯人を捕まえずに逃げる、救助せず逃げる)をした場合は緊急避難を理由に処罰されないのでしょうか? まずは、自分の命が大切だと思うので私は緊急避難はありうると思いますが、一般の気持ちでは「命をかけて助けてくれて当たり前」という意識があるのではないかと思います。 実際、法律上は緊急避難は成立するのでしょうか?

  • 交通事故の民事裁判

    一ヶ月前に交通事故に遭い、骨折し現在は通院にて治療中です。現在は相手方の保険会社が対応していますが、加害者側のあまりに無礼な態度に怒りを覚えています。そこでお聞きしたいのですが、保険会社を抜きにして加害者本人に民事裁判を起こすことは可能なのでしょうか?ちなみに警察への届出は済んでおります。

  • 不謹慎な質問です。飲酒運転について

     知人との会話の中で「昭和30年代は、日本は「酔っ払い天国」と言われ、飲酒運転が道交法違反では無かったと記憶している。」と聞かされました。本当でしょうか?飲酒運転による悲しい事故が報道される昨今です。40数年前の法律のことですが気になり質問 させていただきました。勿論、私は飲酒運転は絶対にしません。不謹慎な質問ですが、ご存じの方、教えてください。

  • 夫が痴漢でつかまりました(執行猶予中です)

    昨日警察に捕まりました。二度目で前回は強制わいせつで現在執行猶予中です。今回執行猶予終了まで後一週間のところでした。ショックで夜も眠れません。小さい子供が2人います。執行猶予中でこのようなことになってしまいどうしたらいいのか分かりません。警察からは痴漢で捕まったとの連絡だけでいまだ詳しいことは分かりません。会社にはなんと言ったらいいでしょうか?社長は前回の事件を知ってるので正直に言わなければならないでしょうか?執行猶予中の逮捕でどのようになるのか、私はどうしたらいいのか教えて下さい。本当に困ってます。

  • ひき逃げ(の厳罰化)について

     最近、悪質な飲酒運転者による事故が相次ぎ、ひき逃げの法定刑の引き上げが検討されているようですね。  ところで、ひき逃げの範囲は意外にはっきりしません。そこで Q1  事故を起こした後、救急車を電話で呼び、直ちに立ち去った場合、ひき逃げとして犯罪になりますか?「救護し」なければならないのですが、これが救護に当たるのか、はっきりしません。  ところで、ひき逃げの根拠条文である道路交通法72条1項は、前段で救護義務を定め(これに違反するのがひき逃げ)るとともに、後段で事故を警察に報告するよう義務付け、この義務違反も、ひき逃げよりは法定刑が軽いものの犯罪とされています。交通事故で人が死傷した場合、運転者に何らかの過失等があることが多く、人身事故自体で、業務上過失致死傷という刑法上の犯罪が成立するとされています。つまり多くの場合、人身事故を起こした時点で運転者は犯罪者です。  一般に、犯罪を犯した者が逃走や証拠の隠滅を図ることは当然とされ、期待可能性が無いために犯罪となしえないとされています。ところが道交法は救護義務違反に重い懲役刑を規定し、さらに犯罪捜査機関である警察に事故の報告義務を課し、この報告義務違反まで犯罪としています。他の過失犯については、逃走しようとそれ自体は犯罪ではないのに対し、交通事故の場合だけ格段に重い刑罰が待っているわけです。これは、期待可能性という観点からは問題なのではないでしょうか?   最初に述べたとおり、ひき逃げについて法定刑の引き上げが検討されているのですが、かような期待可能性の観点からの検討がなされていないような気がします。そこで… Q2  ひき逃げの防止は、期待可能性、あるいは他の過失版との衡量という見地から、ひき逃げを犯罪として重罰を科すよりも、むしろ誠実に救護した場合に刑を必要的に減免するという方法で図るべきではないでしょうか?

  • オークション裁判(1)

    ここまでのあらすじです。 1.オークションである書籍を25000円で落札。(金銭と商品の取引は無し) 2.法外な値段であることがわかり、キャンセルの申し出も却下→訴えられる。 3.個人情報は一切教えていないが、以前取引のある私だとやまを張り訴える。(原告からしてみれば的中!) 4.素人だし、面倒なので「無知」と答弁書を提出するが、原告は嘱託依頼でYahoo!IDの登録住所を調査中。 墓穴を掘ってしまいました。 5.答弁書の一部撤回(無知について)および証拠の提出がある旨を伝え、さらに遠方なので移送申立書と嘱託申立書を提出。→意見書が出される。 6.移送については、「簡易裁判では続行期日においても準備書面等の陳述をすれば被告不出頭でも審議をすることが可能であるので却下」でした。 ここで質問です。 裁判官が言う「準備書面等の陳述」というものはどうしたらよいのでしょうか? できたとしても出廷しないと不利にはならないのでしょうか? ご教授またはHP等をご存知でしたら教えていただけないでしょうか? よろしくお願いいたします。(続く)

  • オ 裁判の争点とは?

    こちらの主張は ・調査の結果、かなり昔に同じ書籍が1万円以下で取引されていたこと(落札画面あり)に加え、当時の出品者からのメールでの証言を得られたこと。  汚れがあるものの、わずか300円で古本屋にて販売されていたHPを見つけたこと。 法外な価格で取引されていることが有名になってしまっていることから錯誤無効の主張。 ・他のHPで「この本は2万円以上で売られている」と原告の氏名で書き込みがあり、評価が400以上もあることから証明できれば独占禁止法、や詐欺(本意ではないが)等が当てはまるかもしれない。 また掲示板の書き込みの登録情報の公開を管理人(楽天)の依頼するための申立書を提出→原告からまた意見書が出される。 7.原告の言い分は、「争点はIDが被告かどうかであって被告は無知ならば黙って待っていなさい」というもので、裁判所はこれを認め却下されてしまいました。 ここで質問ですが、 本当にこの場合の争点は「金銭を払って取引をしろ」というのではなく、「Yhaoo!IDが被告かどうか」なのでしょうか? 余計なことを言った私が悪いのでしょうか? 答弁書には内容の撤回が可能なので「無知」の部分を撤回してそもそもこの訴えは無効である(または和解)との主張はできないのでしょうか? 撤回は可能と聞いたのですがどうなのでしょう。 よろしくお願いします。

  • 遅延損害金 計算の仕方 

    今年1月23日に入社して8月31日で会社を辞めたのですが、入社してから規定とおりの通勤手当が一度もが支給されませんでした。会社に何度か話し合いをお願いしたがだめだったので昨日労働基準監督署に申告したので、今は結果まちです。それでも払ってもらえないときは小額裁判か本人裁判をおこそうと思います。そのとき遅延損害金もいっしょに請求しようと思うのですが、計算の仕方がわかりません。どうやって計算すればよいのでしょうか?遅延損害金が発生した日はいつからと考えればよいでしょうか?給料日は5日締めの15日払いです。

  • 「会議体」の意味について教えて下さい。

    『会社法入門』という本を読んでいて「会議体」という言葉があったのですが、いまいち意味がわかりませんでした。これはどういった言葉なんでしょうか?ご存じの方、 宜しければ教えて下さい。

  • 教えてください。

     積み立てていた財形年金を、社長が勝手に引き出して使ってしまいました。これは許されることですか?  家族経営の会社で、(株式会社ですが、実態は個人経営のようなものです)財形年金を積み立てていましたが、知らないうちに社長(兄)が引き出してしまいました。  社長は余り働かず、そのため会社の経営状態もよくありません。ほとんど従業員の働きでやっているようなものです。当然、支払いなどに困り、財形年金を引き出し、支払いに充てたり自分で使ったりしています。  これは罪になると思うのですが、家族ということで許されると言われました。何だか納得がいかないので、くだらないような話ですが、教えてください。 よろしくお願いいたします。  

  • 大至急 助けてください

    私は日給にて 働いていました 詳しくは話しにくい分お許しください 昨年の6月より働いていたところから 8月27日をもって 契約解除通達をされました 急と言う事もあり 解約金30万というお話でした 契約は年末まで 口頭にて約束していました 1ヶ月45万ぐらいでしたので 4ヶ月残しのいきなりの一方的な解約です 45×4ヶ月とすれば180万円になります 契約解除となれば 違約金が発生すると思います 間違っていますでしょうか?相手側は弁護士を立てて争う気満々です  一方的に解約しておきながら 弁護士を立てて争うから 来るならこいや!って感じには正直腹立たしく ギャフンと言わしたい気持ちでいっぱいです 解約金額30万という根拠も分かりません 解雇なれば 雇用という形になり労使間の労働問題です しかし 契約解除ですから契約があった 解約金ですから 契約不履行を一方的に行ったことを 相手側は認めているということになりませんか? 本当に苦しんでいます 次の仕事も見つけなくてはいけません  苦しんでいます どうか良きアドバイスを教えてください  弁護士は費用がかかるので 今のところ考えていません 自ら解決していきたいのです 皆様の善意 よろしくお願いします

  • 覚醒剤所持で逮捕

    現在一人暮らし中の弟が、覚醒剤所持で逮捕されたと弟の大家さんから私の母に連絡がありました。 しかし、警察からは私のところにも実家にもまだ連絡がありません。 質問(1)警察からは容疑が確定してから連絡が来るのでしょうか? 質問(2)大体どれくらいの期間で容疑は確定するのでしょうか? 質問(3)こちらから警察に連絡すれば、現在の捜査状況などは教えてもらえるのでしょうか? 弟は9年前にも覚醒剤所持(使用はしていない)で一度逮捕されています。そのときは初犯で執行猶予付きで釈放されました。 質問(4)今回は2度目ということもあり、もし本当に所持していれば実刑は免れないのでしょうか? 4つもの質問すみませんが、ご回答よろしくお願いいたします。

  • WEB上の証拠を保存するには

    有名なソーシャルネットワーキングのサイトを友人や仕事仲間などと利用しているのですが、そこから繋がる人物(友人の友人)が、僕からストーカーや脅迫詐欺のようなことをされたとして、何度も日記に書き込んでいるのを見付けました。 僕には全く身に覚えのない事実無根の話なのですが、最近ではそこを利用する僕の昔からの友達などにも直接電話などで言いふらしたらしく、その虚偽事件の話を信じた友人らとは一切連絡が取れなくなってしまいました。ネット上の書き込みだけでなく、現実の人間関係にまで影響が及んでしまい、大変迷惑しています。 法的な措置も考えて、虚偽の事件被害などが書かれた日記を全て保存したのですが、「間違いなくこの人がこんなものを書いていた」という証拠として使えるのか心配です。メールを証拠とする際のヘッダー情報のように、この証拠を保存する際に重要となるものがあれば教えてください。よろしくお願いします。

  • 裁判の傍聴・・・どこに行けば?

    以前裁判の傍聴について質問させて戴いた者です。 インターネットで裁判所の場所を調べようとしても裁判所の場所等が記載されているページが見つかりません!なんかゲームの「逆転裁判(?)」とか裁判を傍聴した方の体験談のサイトしか見つかりませんでした。(探し方が下手くそなのもあると思いますが) 「裁判委員会」みたいなページは無いのでしょうか?細かく裁判所の場所が書いてあるような。 皆様の回答お待ちしております。 千葉か東京の刑事裁判を行っている裁判所の場所が載っているサイトが良いです。 *注文が多くて申し訳無いです。

  • 学校の課題なのですが…強制執行について(長文です)

    このような場所でお聞きするのもあれなのですが… 大学の課題で分からないものがあり書きました。 どの単語で検索しても回答につながるものが見つからず… 的確な回答ではなくて構わないので、参考になるサイトや文献などご存知であれば教えてください。 問題 工場を経営する「甲」は「乙銀行」から融資を受ける際に、工場の機械を「乙銀行」に譲渡し、これを借りて使用していた。すると「甲」の振り出した約束手形の所持人「平」が「甲」に対する債務名義を得て機会を差押えた。「乙銀行」は「平」の強制執行に対してどんな手段をとれるか? というものです。 自分で考えた結果では… ○強制執行なので事後的に対処をする ○強制執行によって機械は競売にかけられる ○「乙銀行」は担保を持っているので優先的に弁済を受ける このようにアッサリしてしまって、合っているのかさえ不明です 似たような過去問の解説サイトなどありますでしょうか? あと、所有権留保はこの場合は少し違う気がするのですが、 実は関係あったりしますか? よろしくお願いします。

  • 返済期限の無い借用書について

    自分が馬鹿なのは重々承知の上で、質問させて下さい。 会社の役員に頼まれるまま、運転資金として、お金を貸してしまいました。 しかし、借用書がありません。 今月になって、給料も未払いなので、一日でも早く退職しようと思うのですが、借用書だけは書いて貰わないと、辞めるに辞められません(他の社員は、今日、辞めていきました)。 …そこで、結構丁寧な内容の借用書を書いたのですが…余りにも細かく書いてしまったので、唯でさえ借用書に署名してくれるか怪しいのに、これでは絶対署名してくれないだろう…と、勝手に想像しています。 ですので、取り合えず、簡単な借用書だけでも…と、思っています。 [私○○は、□□から☆☆円かりました。]みたいなものを…。 そこで、質問です。 どこかで、 【返済期限の書いてない借用書は、貸主が返してくれと言ったときが、返済期限】 …と、聞いた事があります。 それは、法的にそうなのでしょうか? お願いします。

  • 判決文(判決書?)の入手について

    先日判決を受けたものです。 執行猶予を受けたのですが、その裁判の判決文(判決書)ってもらえるものなんでしょうか? 実は4年前にも刑事裁判を受け執行猶予3年をもらったのですが、そのときも判決書はもらいませんでした。 別に必要ってわけではないのでのですが、今回の裁判の判決を情状証人としてきてくれた人にも見せなければ行けないような気がしてます。 閲覧は150円の印紙でできると書いてありましたが、裁判の当事者であれば判決書の交付もしてもらえるんじゃないかと思って質問しています。 詳しい人いましたらお答えください。