puihvarfk の回答履歴

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  • 利益還元は会社次第ですか?

    求人情報、面接では業績により賞与ありでした。 小さな会社です。 先輩達に聞いたところ今まで1度も出たこと無いと言っていました。 誰が見ても儲かってると思える会社で、働いてる自分でもそんな気がします。 賞与出すなら税金を納めた方が良いと考えているのでしょうか?

  • 売価還元方について

    フランチャイズで売価還元方です。 原価率が70%だとします。 しかし、原価90%の商品を廃棄した場合、 実際は90円の損なのに、70円の損とみなされます。 逆に原価50%の商品を廃棄した場合、 実際50円の損なのに70円の損とみなされます。 そこで質問です。 90円の損なのに70円の損とみなされたり、 50円の損なのに70円の損とみなされたりする訳ですが、 棚卸を定期的にしていれば、結果的に損も得もしてないことに なるのでしょうか? 50円の損しかしていないのに、70円損したとみなされ 当月の損益計算書を作成されるので、この20円の差額の損が、 損した気になるのですが、棚卸しで調整されるから、 実際は損はしないのか、実際に20円損してしまうのかが 知りたいです。

  • 会計のワン・イヤー・ルールについて

    ワン・イヤー・ルールについて、どうも腑に落ちない点があるので質問させていただきます。 短期負債と長期負債など、「短期」「長期」を分ける基準としてワン・イヤー・ルールがあるわけですが、これによると、「貸借対照表日(決算日)の翌日から1年以内」が短期で、1年を超えるものが長期、とされているようですが、よくよっく考えると、「1年以内」はジャスト1年も含まれます。つまり、「決算日の翌日の丸一年後」ということになり、これは来来期となってしまうのではないでしょうか? なぜ、「貸借対照表日の翌日から1年未満」ではないのでしょうか?

  • 根抵当権  

    お世話になります。 極度額5,000万円  債権の範囲が 銀行取引・手形債権・小切手債権 とあります。 銀行取引とは運転資金等の借り入れ等も含まれますか? (銀行取引の範疇ご存知でしたらご教授願います) また登記の際に負債等がなくても、以後利便性がいいように 根抵当権の設定をする事はありますか? 宜しくお願い致します。

  • 売価還元方について

    フランチャイズで売価還元方です。 原価率が70%だとします。 しかし、原価90%の商品を廃棄した場合、 実際は90円の損なのに、70円の損とみなされます。 逆に原価50%の商品を廃棄した場合、 実際50円の損なのに70円の損とみなされます。 そこで質問です。 90円の損なのに70円の損とみなされたり、 50円の損なのに70円の損とみなされたりする訳ですが、 棚卸を定期的にしていれば、結果的に損も得もしてないことに なるのでしょうか? 50円の損しかしていないのに、70円損したとみなされ 当月の損益計算書を作成されるので、この20円の差額の損が、 損した気になるのですが、棚卸しで調整されるから、 実際は損はしないのか、実際に20円損してしまうのかが 知りたいです。

  • 個人事業税について

    仕事で、書籍のデザインと併せて挿絵を描くことがあるのですが この場合、先方との合意の上であれば 全て挿絵代として請求することは問題ないでしょうか? というのも、デザイン費は個人事業税の課税対象となりますが、 挿絵代は個人事業税に関しては非課税対象の事業だからです。 挿絵代を高くしてもらう代わりにデザイン費はタダでいいですよ、 という話で仕事をしたということで理屈は通りそうですが その辺に詳しい方のご意見が頂けると幸いです。

  • 根抵当権  

    お世話になります。 極度額5,000万円  債権の範囲が 銀行取引・手形債権・小切手債権 とあります。 銀行取引とは運転資金等の借り入れ等も含まれますか? (銀行取引の範疇ご存知でしたらご教授願います) また登記の際に負債等がなくても、以後利便性がいいように 根抵当権の設定をする事はありますか? 宜しくお願い致します。

  • 契約解除について

    建築工事を請負った先の注文者の代表社が脱税で逮捕されました。 この場合請負者である当方は契約解除出来るのでしょうか? こういった場合で、注文者への銀行融資などは停止となると聞いてますし不安です。 注文者の職員に尋ねても「支払は大丈夫ですから」との回答ですが 何の根拠があってのことか信用できません。 工事請負契約書には、甲(注文者)の部分で 反社会的行為に違反した場合云々などは記載されておりません。 基本契約書には法令順守の義務とあり 甲及び乙は、施工にあたり、建設業法、工事の施工、労働者の使用等に関する法令及び法令に基づく監督官公庁の行政指導を遵守する。 とあるだけです。 社長は ・逮捕されたところの仕事なんか心象悪くて続けられない ・反社会的行為だ として解除に持ち込もうとしています。 こちらからの一方的な解除は出来ないものでしょうか?

  • 定期同額給与について

    同族会社の社長です。 今決算期の業績が悪かった為,新年度になって役員報酬を減額しようと思いました。 自宅を新築するために銀行から融資を受けるので、高い報酬の時期が長い方がいいと思い、なるべく改定の時期を遅くしたいと思っています。当社の給与の締支払は末締翌月15日払です。 締支払が月をまたぐため、月末ことに費用の未払計上を行い,翌月に未払金の取崩を行っています。期首(10/1)から3ヵ月以内の改定なら定期同額給与に該当すると思い,10月分(11/15支給),11月分(12/15支給),12月分(1/15支給)まで間に合うと認識し,最終の12月分(1/15支給)で改定しようと思います。 定期同額給与に該当しますか?

  • 会計のワン・イヤー・ルールについて

    ワン・イヤー・ルールについて、どうも腑に落ちない点があるので質問させていただきます。 短期負債と長期負債など、「短期」「長期」を分ける基準としてワン・イヤー・ルールがあるわけですが、これによると、「貸借対照表日(決算日)の翌日から1年以内」が短期で、1年を超えるものが長期、とされているようですが、よくよっく考えると、「1年以内」はジャスト1年も含まれます。つまり、「決算日の翌日の丸一年後」ということになり、これは来来期となってしまうのではないでしょうか? なぜ、「貸借対照表日の翌日から1年未満」ではないのでしょうか?

  • 会計のワン・イヤー・ルールについて

    ワン・イヤー・ルールについて、どうも腑に落ちない点があるので質問させていただきます。 短期負債と長期負債など、「短期」「長期」を分ける基準としてワン・イヤー・ルールがあるわけですが、これによると、「貸借対照表日(決算日)の翌日から1年以内」が短期で、1年を超えるものが長期、とされているようですが、よくよっく考えると、「1年以内」はジャスト1年も含まれます。つまり、「決算日の翌日の丸一年後」ということになり、これは来来期となってしまうのではないでしょうか? なぜ、「貸借対照表日の翌日から1年未満」ではないのでしょうか?

  • カタログ掲載の協賛金の印紙について

    弊社作成のカタログに取引先から協賛金をいただく覚書を作成しました。 一方的に協賛金を要請していないという目的と支払手段の確認の目的での作成でした。 広告の請負契約として印紙を貼付する必要があるでしょうか? 覚書の掲載内容は ・掲載のカタログ名 ・総カタログ費用 ・協賛金の金額 ・掲載点数 ・負担方法(支払方法) ・双方で売上向上が可能な訴求を話し合う 以上です。

  • カタログ掲載の協賛金の印紙について

    弊社作成のカタログに取引先から協賛金をいただく覚書を作成しました。 一方的に協賛金を要請していないという目的と支払手段の確認の目的での作成でした。 広告の請負契約として印紙を貼付する必要があるでしょうか? 覚書の掲載内容は ・掲載のカタログ名 ・総カタログ費用 ・協賛金の金額 ・掲載点数 ・負担方法(支払方法) ・双方で売上向上が可能な訴求を話し合う 以上です。

  • 「製造間接費」と「加工費」

    簿記の勉強をしています。 個別原価計算では、製造間接費(間接材料、間接賃金、間接経費)が良く出てきます。 一方、総合原価計算では、「製造間接費」ではなく、加工費(直接材料以外)が、出てきます。 普通の製造業(材料費がメイン)が、原価を求める時は、総合原価計算(加工費)を使い。 仕事の改善をするときは、加工費なんて、考えずに、個別原価計算の考えで、最初から、やり直しということでしょうか? 工業簿記は、いろんな切り口があり、用途に応じて、使い分けるということでしょうか? 切り口というのは、個別/総合原価計算、標準原価計算、直接/全部原価計算、CVP分析等です。 申し訳ない、説明がうまくできていないのですが、工業簿記における「構造」みたいなものを 教えていただけるとありがたいです。 よろしくお願い致します。

    • ベストアンサー
    • atom_28
    • 簿記
    • 回答数3
  • 課税の根拠は?高すぎる所得税。

    私は平成23年から自営で店を始め、平成23年、24年は賃貸で経営していたため収支はほぼ赤字でした。25年から土地、店舗を買い取り賃料がなくなったため黒字になりました。今年2月に3年分の確定申告をしたところ、なんと300万もの所得税が来ました。単純に1年ごと100万です。経費を引いた利益に対して課税されるのではないのでしょうか?確定申告は税理士に任せております。

  • 連結会計、子会社株式の段階取得について

    平成20年の連結会計基準の改正により段階取得における子会社に対する投資の金額は、連結上、支配獲得日における時価で算定することになりましたが、時価で算定することになった理由って何なのでしょうか。ただ単純に国際的に時価で算定する傾向にあるので、それに合わせただけなのですか?よろしくお願いします。

  • カタログ掲載の協賛金の印紙について

    弊社作成のカタログに取引先から協賛金をいただく覚書を作成しました。 一方的に協賛金を要請していないという目的と支払手段の確認の目的での作成でした。 広告の請負契約として印紙を貼付する必要があるでしょうか? 覚書の掲載内容は ・掲載のカタログ名 ・総カタログ費用 ・協賛金の金額 ・掲載点数 ・負担方法(支払方法) ・双方で売上向上が可能な訴求を話し合う 以上です。

  • 会計のワン・イヤー・ルールについて

    ワン・イヤー・ルールについて、どうも腑に落ちない点があるので質問させていただきます。 短期負債と長期負債など、「短期」「長期」を分ける基準としてワン・イヤー・ルールがあるわけですが、これによると、「貸借対照表日(決算日)の翌日から1年以内」が短期で、1年を超えるものが長期、とされているようですが、よくよっく考えると、「1年以内」はジャスト1年も含まれます。つまり、「決算日の翌日の丸一年後」ということになり、これは来来期となってしまうのではないでしょうか? なぜ、「貸借対照表日の翌日から1年未満」ではないのでしょうか?

  • 会計のワン・イヤー・ルールについて

    ワン・イヤー・ルールについて、どうも腑に落ちない点があるので質問させていただきます。 短期負債と長期負債など、「短期」「長期」を分ける基準としてワン・イヤー・ルールがあるわけですが、これによると、「貸借対照表日(決算日)の翌日から1年以内」が短期で、1年を超えるものが長期、とされているようですが、よくよっく考えると、「1年以内」はジャスト1年も含まれます。つまり、「決算日の翌日の丸一年後」ということになり、これは来来期となってしまうのではないでしょうか? なぜ、「貸借対照表日の翌日から1年未満」ではないのでしょうか?

  • 一般企業における決裁権の設計の仕方について

    お世話になります。 一般企業(IT関連/社員数300名程度)で総務スタッフとして働いているものです。 標題の件、ご質問です。 以下のような決裁権の設計が正しいのかどうか助言をいただけないでしょうか。 稟議や各種事務手続きのために、ワークフローで申請をあげるわけですが、 一般職が申請するときは、課長⇒部長まで決裁を通す必要がある申請があるとします。 これを「部長決裁」の申請とします。 ただし、部長が申請をあげるときは、部長⇒その上長(当社の場合は社長)のように、 決裁権者以上の役職が決裁する必要があります。 さて、上記のように部長決裁にもかかわらずそれ以上の上長の決裁を必要とする仕組みはごく一般的なものなのでしょうか。 一般職分に関しては、部長の決裁でOKなのに、部長ご自身が申請を通すときには社長の決裁が必要というのは、決裁権者が二段階あるような気がして、うまく理解や納得をすることができません。 そもそも決裁権って何?と感じます。 また、同じ申請にもかかわらず、部署によっては、部長の次に執行役員や取締役の決裁権限を要する申請も存在します。 私が無知というのもあるとは重々承知の上でご相談です。 以上、よろしくお願いいたします。