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大学合格していたのに、不合格にされた、

大学合格をネット照会で確認し、入学手続書類を待っていたのですがいつまでも届かないので大学に問い合わせしたところ不合格ですと言われました。 ネットで合否照会できるのが二週間と限られているため、今は確認できません。 合格画像保存はしてあったので、大学に提示したところ「これは大学の合格画像ではありません」と認めてもらえませんでした。合格したと思って他の大学は受験せずにいたもので、このままでは浪人生になり一年を無駄に過ごすことになります。入学を認めてもらうことは可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

消費者センターでは対応困難でしょうから、弁護士マターだと思います。 素直に弁護士会に相談、適任な弁護士の紹介を受けて、1時間11,000円程度支払いして相談する事をお勧めします。 弁護士費用の一部ないし全部を大学に負担させるつもりなら、もう一手間、説明が無ければ弁護士に相談せざるを得ず、そちらの都合で弁護士へ依頼するのだから費用に関しても請求する旨、内容証明郵便でも送っとくとか。 差し当たり出来る事として、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておくのが良いです。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気などを併記すると信憑性が上がります。 以降、ICレコーダーなども使用して下さい。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 担当者と話す時は、氏名の漢字を1文字ずつ確認する、録音の許可を求める(別途、最初から黙って録音)して記録を残している事をアピールすると、いい加減な対応されないかも。 同様の被害者がいるとかなら、被害者会作って集団訴訟の形にする方が良いですが。

その他の回答 (5)

  • beat118
  • ベストアンサー率31% (86/273)
回答No.6

そんなことあるはずがない。信じられません。あなたのことが。 わたしの考えが間違っていたならごめんだない。あなた、重要な情報をわざとここに載せていないんじゃないですか? 合格発表を見たら、その後*月*日までに入学の意思があるという返答をしなければならなかったんじゃない?その日までにお金を振り込むとか、ネットまたは書留郵便で入学の意思を伝えるとか。それをうっかりして(知らずに?)いつまでも向こうから何か来るのを待っていただけなら、合格を取り消されても仕方がないのでは、と。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11129/34638)
回答No.5

合格通知書は来なかったですか?通常は合格通知書が送られてくることによって合否が正式に明らかになると思いますが。おじさんの時代はネットで合格確認なんてなかった時代ですから、受験票を持って合格通知を掲示板で見て、番号があったら受験票を提示してその場で入学書類をもらったような?遠い記憶なので、ちょっと曖昧ですけれど。 質問者さんにとって最悪の結果は、本当は不合格だったのにミスで合格と出てしまったというパターンですね。この場合は民事で訴えればいくばくかの慰謝料はもらえるでしょうが、不合格を合格に変更するということだけは不可能ですね。 受験番号が分れば、それで照会ができると思いますが・・・

回答No.3

その合格画像ってのはどんなの?そんなに間違う? 受験番号○番合格という客観的な画像が嘘だったら質問者の他にも大事件が起きてる合格者がいるだろうな。

taishie
質問者

お礼

そうですよね。 画像は他の合格者のと見比べても違いは無いので大学側がいっこうに認めないのが謎なんです。

回答No.2

質問者さまの提示した画像が「これは大学の合格画像ではありません」といわれるのであれば、それは何の画像なのですか? 大学の公式画面ではないから認めないだけなのかなど確認されてはどうでしょうか。 ご自身で撮影した画像が正しく合格発表の画面を保存したものなのであればもっと食い下がるべきかと思いますし、質問者さまも確実に合格発表の画面だったのか確認をされた方が良いと思います。 既に4月なので簡単にはいかないようにも思いますが、大学の別の方を頼るなりいろいろと方策を取ってみる努力も必要かと思います。

taishie
質問者

補足

ご丁寧にありがとうございます。大学側も合否照会のところにログインしているのは大学のシステムで確認できるらしいので、それだけ認めています。 そこの画像保存しただけなんですが、大学は認めません。不合格です。を繰り返すばかりなんです。

  • watanabe04
  • ベストアンサー率18% (295/1599)
回答No.1

刑事事件ではないので警察は動けません。 訴えますよ。と言ってみれば向こうが折れてくるかもしれません。 浪人が決まっているのなら 本当に裁判所に訴えてみては?

taishie
質問者

補足

弁護士入れて考えてみます。 ありがとうございました。

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