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年金生活者支援給付金は基礎年金と遺族年金の2つ対象

お世話になります。 母は90歳の一人世帯で、自分自身の老齢基礎年金・約30万円と父死亡の遺族年金約・90万円の計・約120万円を受給しています。 この場合、年金生活者支援給付金は両方の年金に対して給付されるのでしょうか、それともどちらか片方、あるいは給付金額の多い片方、3パターンのいずれでしょうか? 宜しくお願いします。

  • NN31
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質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.2

昭和60年改正前の共済年金制度による遺族年金ですね。それでも結論は同じです。老齢基礎年金の受給者としての年金生活者支援給付金のみになります。

NN31
質問者

お礼

早速のご返事、ありがとうございます。 母に支給されている遺族年金(年金コード0460)は、遺族基礎年金ではないということなのか、遺族厚生年金ということなのか、どちらなのかわかりませんが、対象外なのですね。 お手数をお掛けしました、重ねてお礼申し上げます。

その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.1

受給している遺族年金というのは遺族厚生年金でしょうから、年金生活者支援給付金の対象にはなりません。 老齢基礎年金の受給者としての年金生活者支援給付金のみになります。

NN31
質問者

お礼

ご回答、 ありがとうございます。 母は、父が50年以上前に亡くなって以降ずっと、遺族年金を受給していますが、遺族基礎年金か遺族厚生年金か、どちらかわかりません。 単に遺族年金(年金コード0460)と明記してあるだけです。 また、母は40代後半から自身で国民年金保険を60歳まで納付しましたので、老齢基礎年金も受給しています。

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