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年金生活者支援給付金は基礎年金と遺族年金の2つ対象
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昭和60年改正前の共済年金制度による遺族年金ですね。それでも結論は同じです。老齢基礎年金の受給者としての年金生活者支援給付金のみになります。
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- f272
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受給している遺族年金というのは遺族厚生年金でしょうから、年金生活者支援給付金の対象にはなりません。 老齢基礎年金の受給者としての年金生活者支援給付金のみになります。
お礼
ご回答、 ありがとうございます。 母は、父が50年以上前に亡くなって以降ずっと、遺族年金を受給していますが、遺族基礎年金か遺族厚生年金か、どちらかわかりません。 単に遺族年金(年金コード0460)と明記してあるだけです。 また、母は40代後半から自身で国民年金保険を60歳まで納付しましたので、老齢基礎年金も受給しています。
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