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クーリングオフの期限について

クーリングオフの期限について、例えば、特定商取引法の9条などに書面の受領日から起算して8日を経過するまで契約解除できる旨の記載がありますが、この8日目が日曜日であった場合も、そのまま終了しますか?多分そうだろうと思うのですが、不確実なので質問しています。 民法142条については、特定商取引法の法文が、期限という形をとっていないので、適用されないというような説明になるのでしょうか?

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回答No.1

クーリングオフは発信主義であり、8日目であってもその日のうちに発信できれば有効になります。 そして、大規模な郵便局などは日曜日でも営業していますので、郵便物を発信する事が不可能なわけではなく 民法142条の「取引ヲ為ササル慣習アル場合」には該当しない、という扱いになるのではないでしょうか。

age1118
質問者

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