消費者金融借金問題についての相談

このQ&Aのポイント
  • 消費者金融からの借金問題について相談です。
  • 父親が消費者金融からの借金を放置していた結果、クレディアからの支払い督促が届きました。
  • 家に差し押さえがあり、借金は210万円です。個人再生は有効な方法でしょうか?
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消費者金融のことで

父親が以前消費者金融から借りていたのですが、長らく行ってなかったこともあり消費者金融が無くなってました それで11年くらい放置してたら クレディアという会社から支払い督促が来たのですが、これは債券が回り回ってクレディアに行き着いたものなのでしょうか? その後に平成30年通常訴訟(ハ)というものが届きましたが、父親は無視していて今に至ってます これが発覚したのは、先週家に地方裁判所から管財人?らしき人が動産差し押さえできましたと言われ借金が発覚しました 家には何もなく、軽自動車も名義父親でないのでそのまま帰って行きました なぜ普通自動車は差し押さえにならないのでしょうか? 借金は210万と書いてました 親父の収入は、年金のみでローンはなく土地の名義は父親です そこには家を建てて父親も住んでいる状況です ローン20年あり(土地、家) この場合は、個人再生で借金を減らす方がいいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

結論から言うと、ここで相談するよりも弁護士に相談したほうが確実です。 あくまで素人意見であることを考慮してください。 まず「債権」は譲渡が可能なものなので、借り先が倒産などでなくなったとしても債権自体は生きている(その前に譲渡されている可能性もある)ことがあります。 クレディアはみなし貸金業者の法人名として存在しているので、それであれば現在は新規の貸し付けを行ってはいませんが、現在も法人としては存在していて残りの債務を取り立てています。 平成30年通常訴訟(ハ)→「2018年に簡易裁判所に申し立てられた通常訴訟」の送達と思われますので、これは「裁判を申し立てられているので、期日に出廷して被告側として対応しなさい」というものです。いわゆる民事訴訟を起こされていたわけです。 これを無視すると、原告側の訴訟事実を認めたことになるので、その結果をもって対応する法的義務が発生します。 平成30年通常訴訟(ハ)は訴訟年からみても既に結審しているでしょうから、その結果の送達や請求書の送付は行われていると考えられます。 また、差し押さえは強制執行ですから執行官が来たということは請求時効が成立しているとも考えられません。 差し押さえは債務者名義のものしかできないため、あなたの父親が債務者であるならば、あなたの父親名義の動産(預貯金や家財を含む)が差し押さえ対象となります。 共有財産となっているものも「名義」に入るので、共有財産とみなされると差し押さえ対象となります。 また、父親が名義に入っていないもの(今回のケースでは軽自動車)は所有者が異なるので差し押さえの対象外です。 建屋が父親以外の名義であれば居住権の問題もあるので、直ちに住む場所がなくなるということはありません。 しかし、父親が亡くなった場合に相続が発生するわけですが、存命であればあなたの母親、あなたとあなたの兄弟姉妹が被相続人になり、マイナスの財産である債務も引き継がなければならない=結果としてマイナスの清算だけになって住む場所がなくなる(相続を放棄したときは今度は土地が売りに出されるのと同じなので、条件によっては建物から出ないといけなくなることもあります)ということも十分考えられます。 210万円を借りていたのか、今現在の請求が210万円なのかで少し話が違いますが、できることなら父親の財産を整理して債務が0の状態にすることが望ましいと考えられます。 個人再生についてはできるかもしれない程度でしょうか。大筋は計画に沿って支払ってくれることを条件に債権者が減額を認めるといった内容になりますが、少なくとも訴訟開始から4年間は無視を決め込み、強制執行までされているので、債権者側が同意してくれるかが何とも言えません。

jaki0514
質問者

お礼

詳しくありがとうございました 弁護士の方に言って聞いてきます 全くの無知でいくより少しでもと思い投稿させて戴きました 本当にありがとうございました

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