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女性に対する罪の違いについて
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こんにちは、ghq7xyです。さて、「婦女暴行」、「強制わいせつ」、「強姦」の違いを簡単に説明したいと思います。 まず、「婦女暴行」ですが、これは正式な法律用語ではありません。これは「強姦」を遠回しにした表現です。刑法典のどこを探しても「婦女暴行罪」という罪はありませんので。 次に、「強制わいせつ」と「強姦」との相違点です。 まず、強制わいせつ罪を規定する刑法176条の条文はこう書かれています。 「13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為を行った者は、6月以上年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」 一方、強姦罪を規定する刑法177条にはこう書かれています。 「暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、2年以上の有期懲役(最長15年、ghq7xyの注)に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も同様とする。」 ちょっと、男の私が書くのは書きにくいのですが、姦淫とは男性の性器を女性の性器に入れること、と定義されています。 つまり、強姦罪の被害者(法律用語では客体といいます。)は必ず女性に限られるのに対し、強制わいせつ罪は男性も客体になりうる、という点がまず挙げられます。いわゆる逆レイプというものは被害者が男性たる強制わいせつ罪となりうるわけです。 また、女性が被害者になりうる場合でも、強姦罪は無理矢理姦淫させられることだけに限定されているのに対し、強制わいせつ罪は無理矢理男性の性器を女性の口にねじこまれたりとか、手で女性の性器をいじくられたりだとか、と範囲が広いです。これは、強姦の場合、女性の生殖的な点において女性の精神的なダメージが大きいのを考慮して(本当に考慮しているのかなあ。)強姦罪は強制わいせつに比べ法定刑が重いです。 また、余談で両者共通のことですが、年齢を13歳で区別していますが、これは13歳未満の場合は暴行、脅迫が無くても罪になるということです。しかし、実際は各都道府県の条例で18歳未満について暴行、脅迫がない場合にも罪になります。 参考になれば幸いです。
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お礼
つまり、(ちょっと言葉が悪いけど)入れちゃったら強姦で、そこまで行かなければ強制ワイセツってことなんですね。ただ、個人的には男性性器を口に入れられた時点でも強姦っぽいですが。まあ、ある程度の線引きの規準としてはこの方が妥当なんでしょうね。あと、婦女暴行と強姦は意味は同じなんですね。 詳しい説明ありがとうございました。