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従業員を雇用する際の給与に必要な手続き

今回、個人事業として二人の独身者を雇う予定です。給与による所得税を源泉徴収することになりますが、甲欄、乙欄どちらの金額になるのか判断できません。それと、仮に総支給額を20万とした場合、本人が実際手にする金額はいくらになり、事業主の私はどのような手続きが必要になるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.2

回答については、#1の方が詳細に回答されている通りと思いますのが、少しだけ補足的に書き込んでみます。 甲欄、乙欄の分かれ目は、#1の方も書かれているように、扶養控除等申告書を提出しているか否かによりますが、この扶養控除等申告書は、その人に扶養があるかないかに関わらず(従って独身でもOK)、また、その人自身が親等の扶養に入っているかどうかにも関わらず、主たる給与としてもらっている会社には提出する事ができます。 ですから、その従業員が、例えば他の会社と掛け持ちで働いているような場合(扶養控除等申告書は同時に2ヶ所には提出できず、いずれか1ヶ所への提出となりますので)を除いては、扶養控除等申告書を提出してもらって甲欄により源泉徴収した方が良いと思います。

Korasho
質問者

お礼

この扶養控除等申告書が、その人に扶養があるかないかにかかわらず、独身でも提出すれば甲欄で適用できる、、というのがわかってよかったです!ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

源泉徴収をする場合「扶養控除等申告書」を提出されていれば、「甲欄」適用となり年末調整をすることが出来ます。 提出されていない場合は「乙欄」適用となり、るん待つ調整をすることが出来ません。 従って、本人のためにも「扶養控除等申告書」(用紙は税務署に用意されています)を提出させて、甲欄適用にしましょう。 源泉税の額は、独身で月額20万円なら、甲欄適用で7470円です。 参考urlをご覧ください。 なお、雇用保険などに加入している場合は、給与の総額から本人負担の雇用保険料を控除した金額で、源泉税の表から源泉税を計算します。 給与から控除した源泉税は、翌月の10日までに「納付書」に記入して源泉税と共に銀行などから納付します。 更に、従業員が10名以下の場合は、事前に申請すれば毎月納付しないで、年に2回にまとめて納付できる特例が有ります。 詳細は、下記のページをご覧ください。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_14.htm 源泉徴収については、下記のページに詳しい説明が有ります。 http://homepage2.nifty.com/kskt/gensen1.htm 又、自営業でも従業員を1名以上使う場合は、労働保険(雇用保険・労災保険)に加入させる必要が有ります。 詳細は、下記のページをご覧ください。 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/hoken/c-roudou.htm 雇用保険は職安・労災保険は労働基準監督署が管轄です。 それぞれのところへ行けば、手続きを教えてもらえます。

参考URL:
http://www.eonet.ne.jp/~matuura/getsugaku_zeigakuhyo.html
Korasho
質問者

お礼

ありがとうございます。

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