締切済み 著作権の保護期間が無期限になったら 2021/10/06 22:00 日本の法律で、著作権が保護される期間が「没後70年」から「無期限」に改正されたら、日本の文学界でどんなことが起こるか予想してください。この規定は伊勢物語や万葉集にも適用されます。 みんなの回答 (2) 専門家の回答 みんなの回答 gunsin ベストアンサー率32% (422/1314) 2021/10/07 10:45 回答No.2 著作権料の授受を巡って、数多の縁者が出て来て、大混乱。 通報する ありがとう 0 広告を見て他の回答を表示する(1) hiro_1116 ベストアンサー率30% (2576/8337) 2021/10/06 22:36 回答No.1 著作権を継承している人が誰だか分からず、著作権に関する許諾が受けられず困る状態があちこちで生まれるでしょうね。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 学問・教育人文・社会科学文学・古典 関連するQ&A ダリの著作権保護期間ですが・・・ お詳しい方お願いします。 ネットで、著作権保護期間を調べています。 内、スペインの著作権保護期間と法改正については: 1879年改正(死後80年まで) →1973年 パブロ・ピカソ没(保護期間は80年) 1987年改正(死後60年までに短縮) →1989年 サルバドール・ダリ没(保護期間は??年) 1995年改正(死後70年までに再延長) →とあります。 従って、ダリの保護期間は70年、とその記事は続くのですが、その一方では: 1987年改正の経過措置として、1987年の改正時に生存した著作者の作品については、それまでに公表した作品については、短縮された期間(つまり死後60年の事)ともあり、内容に矛盾があるように思います。 ★正しくは、ダリの保護期間は何年なのでしょうか? ★日本国内での保護期間は、同期間になりますか? ご回答お願いします。 著作権保護期間 著作権保護期間について調べているのですが、日本が著作権保護期間の延長を決めた理由として「TPP交渉でアメリカに著作権保護期間の延長を求められたから」と書いてあり、日本は50年、アメリカは70年とゆうことは解りましたが、日本が70年に延長するとアメリカはどのようなメリットがあるのでしょうか? 日本が70年に延長したら、アメリカは+20年間著作権料を日本に払わなければならなくなるのでデメリットしかないように思うのですが… 詳しく教えていただけると嬉しいです。 よろしくお願いします<(_ _)> 著作権保護期間 著作権保護期間について。 アメリカが日本に著作権保護の延長を求めた理由は、日本が著作権保護期間の延長に同意すれば、日本国内で出回っている米国著作物の利益を回収出来るから。と聞いたのですが、調べてみると 「現在、アメリカの作品は日本で70年保護されているのに、日本の作品はアメリカ に輸出しても50年しか保護されない」と書いてありました。 アメリカの作品は現在のままでも日本で70年間保護されているので、日本が70年に延長してもアメリカが保護される期間は変わらないのに、なぜアメリカは延長を要求するのでしょうか…? 説明が下手ですみません。 よろしくお願いします<(_ _)> 著作権の保護期間 著作権の保護期間は日本は50年です。 しかし外国の保護期間もぜひ知りたいので教えてください。 なるべくなら資料のもとも教えてくださると光栄です。 著作権保護期間が過ぎてもやってはいけないことは? このところネット上で著作権保護期間延長に関する議論をよく見かけます。そんな中で疑問に思ったことがあります。 例えば夏目漱石の「吾輩は猫である」の著作権は切れています。 現在の法律に触れない範囲で、こういう作品の再利用はどこまで許されるんでしょう? 例えば、 ・まったく同じ内容を「著者:min_will」として発表する。 とか ・原作者を明示せず、オリジナルであるかのようアニメ化する。 とか、 さすがに何をしてもOKではないですよね? 法律的な観点からの意見をお聞きしたいです。 著作権の期限について 外国録音のCD音源を個人利用したいと思っています。著作権者の死後50年規定を適用すれば1963年以前に演奏者が亡くなっていれば(戦時加算の対象外の場合)、使ってよいでしょうか。 もし、法律にお詳しい方でしたら、使ってよいという規定の条文(著作権法第○条など)を教えていただけませんか。 著作権について教えてください(楽曲) 著作者の没後50年は保護期間という事ですが、 没後50年以上の作曲家の作品を編曲して公開する場合 楽曲への著作権は問題ないと思うのですが、楽曲の楽譜についての 権利はどうなのでしょうか。その楽譜を利用して編曲した場合、問題がありますか。 その場合の編曲者の権利関係は保護されますか。 例えば、古典音楽のテーマを使って変奏曲を作った場合、この著作権は認められるのでしょうか パブリックドメインから楽譜をコピを活用しても日本では違反にならないのでしょうか 宜しくお願いします 保護の切れた著作権の取り扱いについて 著作者の没後50年や公表後50年等で保護期間の切れた著作物の取り扱いについての質問です。 例えば福沢諭吉の「学問のすすめ」は言語の著作物としての保護期間は過ぎていると思うので,利用には許諾は必要ないと思うのです。しかし現在,それを利用(コピーなど)したい場合はどうしても現在存在している出版社が印刷・発行した「本」からでしかできません。仮にA社が出版している「学問のすすめ」という本を購入し,利用する場合には許諾が必要なのでしょうか?(いるとすればどこでしょうか?)「学問のすすめ」の著作権は消滅していても,A社の本として印刷・発行されている場合は著作権の取り扱いはどうなりますか? どの著作権が適用されるのか。 著作権についての質問なんですが、 著作権は、創作された時点で著作権が発生するのは知ってるんですが、 その著作物を保護する著作権は、創作した時(映画の場合だったら公開されたとき)に適用されていた著作権なんでしょうか?? 若しくは、新しく著作権が改正・施行されても、それ以前に作られた著作物には新しい改正法は適用されないのでしょうか?? 少しでも知っていることがあったら、教えてください。 ヨロシクお願い致します。 著作権の「相互主義」について ベルヌ条約批准国間での著作権の「相互主義」について教えてください。 例えば保護期間が死後50年の日本で、著作者の死後60年目に保護期間70年の米国の著作物を使う場合はどの様に考えればよろしいのでしょうか? 調べてみたのですが、逆のケース、米国で日本の著作物を著作者の死後60年目に使う場合は、日本の保護期間50年(短い方)を適用すると言う事はわかりますが、これは「どちらか短い方にあわせる」という事でよろしいのでしょうか? つまり上記のケースでは、たとえ米国本国では保護期間内であっても、日本の保護期間が経過していると考えるのか、やはり著作者の本国の保護期間が適用されるのか、調べ方が悪いのか、よくわかりませんでした。 戦時加算などは考慮しないものとして、教えていただければと思います。 よろしくお願いいたします。 プログラムは、特許法で保護?、著作権法で保護?、それとも両方の法律で保護? 「プログラム」に関する質問です。 特許法第2条4項で規定されている「プログラム等」と著作権法第2条1項10の2号で規定されている「プログラム」とは、同一なのでしょうか? また、仮に同一であって、各法律の所定の要件を満たせば、2つの権利として認められるのでしょうか?その場合、かなり長い期間、保護されてしまうような気がするのですが? また、何かその辺を重複しないような規定(条文等)は、あるのでしょうか? ご回答の程宜しくお願い致します。 本名と変名と著作権の保護期間 現在の日本の著作権法では著作権の保護期間が、 「公表した時の名義が、 本名か周知の変名ならば著作者の死後50年まで、 無名か(周知でない)変名ならば著作物の公表後50年まで」とされています。 (TPPの影響で50年から70年になるかもしれませんが、恐らく現時点では50年のままだと思われます) このことについて、「本名」と「変名」にかかわる質問です。 1.「周知の変名」という為には、その変名がどの程度周知のものとなっていることを必要としますか? 2.著作者が所有するホームページやFacebook、TwitterなどのSNSなど特定の場所(誰でも確認することができる場所にあるものとし、消えないものとします)に「変名」と「本名」を併記し、他の著作物で同じ「変名」のみを記載した場合、同じ「変名」のみを記載した著作物の保護期間は著作者の死後が基準となりますか? 3.「変名」のみを記載して、著作権の保護期間の基準を著作者の死後にするには、どのような方法がありますか? 4.「本名」を記載する際、例えば「山田太郎」という名前ならば、「Taro Yamada」とローマ字表記でも「本名」を表記したと言えますか?それとも漢字で「山田太郎」と表記する必要がありますか? なお、「変名」は著作物の著作者の他には誰も使っていないものとします。 プログラムの著作権について、教えてください! 以下の著作権についての記述で、間違ってるのはどれでしょうか?教えてください。 1.著作権法においては、プログラム言語、規約、解放は保護の対象ではない。 2.著作権法は、ソースプログラムの著作物性を保護するものであることから、機械翻訳後のオブジェクトプログラムは保護対象としない。 3.著作者に無断で著作物を改変することを禁ずる同一性保護権の規定は、プログラムの著作物には適用されない場合がある。 4.特設の規定がない限り、法人が作成したプログラムは法人の著作物とされる。 5.請負契約、派遣契約のいずれかにあたっても、外注による著作は、発注者である法人に著作権が成立する。 6.不正複製物と知りつつ取得した複製プログラムを業務上使用することは、著作権の侵害とみなされる。 7.論文、数値などの情報を体系的に構成したデータベースについては、収録された論文などが著作権保護の対象であり、データベースそのものには適用されない。 8.日本ではコンピュータプログラムは、著作権法によって保護されるが、米国では特許権としての登録が必要である。 お願いします。 ワークショップの教材などに著作権保護は可能か? 最近、参加型学習の一形態として、「ワークショップ」が盛んとなりつつあります。 通常、これらワークショップには、特定のアクティビティや活動プログラムが 含まれ、一連の流れとして一つのワークショップを形作っています。 この流れは、頭の中だけで作成することもできますし、文書化されることもあります。 そして効果的なワークショップは、マニュアル・手引書のようなかたちで 印刷物として販売されることもあります。 ご相談は、この無形のワークショップは著作権などで保護の対象となりうるか? という点です。 欧米の法律では、アクティビティやワークショップなどの無形の学習活動にも 著作権が認められているのに対して、日本の法律では、印刷物の無断複製 は禁止できても、こうした無形の学習活動には著作権が認められていない、 と聞きました。 これは事実でしょうか? もし事実ならば、ワークショッププログラムをどのように保護していけば よいのでしょうか? 上記が第一の質問です。 第二の質問として、 法制度の改正が必要という結論の場合、今後の活動の参考とさせて頂きたい ので、この「欧米の法律」の具体的なものを教えて頂きたいと思います。 宜しくお願い致します。 死後50年間の著作権の保護について 夭折した詩人がいて死後50年経っていない場合 その作品の著作権が保護されると言っても誰が守るのでしょう? 遺族?原稿を持っている人?出版社? ちなみにその詩人の死後、彼の友人が 自分の著書にその作品を回想と称して何点も引用したのは 問題ないのですか? 音楽の歌詞の場合は著作権協会の番号が付いているのを見かけますが 文学的詩歌の場合にはそういったものはないのでしょうか? 法律には全く疎いので分りやすく!お願いします。 なぜミッキーマウスの著作権はいまだに有効? 今月14日にNHKスペシャルで米国の著作権論争についての特集がありました。 そのなかで、 ●ミッキーマウスは1928年生まれだが連邦法で著作権保護期間が95年と なっており、2023年までディズニー社のキャラクター権が保持される ●もしも著作権保護期間を短くすると、ミッキーマウスなどの人気キャラクターの権利が海外に流出し、米国の国益を損なう のような話があったのですが、 普通に考えれば、米国の著作権保護期間が95年であったとしても、外国では現地の法律が適用されるはずだと思います。 つまり日本では既に1978年にミッキーマウスの著作権は無効になっており、国内では自由にあのキャラクターを商業的に利用できそうな気がするのですが、現実にはそのようなことはありません。これはなぜでしょうか?外国の著作権に関しては現地の法律が有効であるという条約でもあるのでしょうか? なお過去ログ(http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=72200)では 「元の著作権(外国人の場合)は連合国であれば戦時加算で約11年加算されることがあり得ます。その場合は、死後約61年になりますと自由に使えます(これ以上長くなることはありません)」とあるのですが…… 著作権法70年に延期について 先日の読売新聞のトップに、下記の記事が載りました。 「文学や音楽、美術、写真などの著作権の保護期間を現行の著作者の死後50年間から、欧米並みの70年間への延長を求めていくことで関係団体の意見が一致した。 9月中にも共同声明をまとめ、文化庁に著作権法の改正を要望する。 同庁は声明や利用者側の意見も踏まえ、来年度中にも文化審議会の著作権分科会に諮り、法改正を目指すとしている。」 これからいろいろ審議や手続きがあるのでしょうが、最短でいつごろ施行されそうでしょうか? 1957年没の作家がどうなるのか非常に知りたいのですが。 日本史、かな文学について 誤りを含んでいるものはどれか。 (1)かな文学が発達する前の9世紀前半には、漢文学の隆盛で和歌はまったく作られなかった。 (2)かな文字に用いられた平がなは、万葉がなの草書体を簡略化して成立した。 (3)広くかな文字が使用されるようになると、『竹取物語』や『伊勢物語』などのかな文学の作品も次々と著されるようになった。 (4)かな文字で著された宮廷女流文学の代表的な作品には、清少納言の『枕草子』や紫式部の『源氏物語』がある。 回答お願いします。 著作権について 日本語がちょっと危ういものからの質問です。作家が亡くなって50年以上たった場合、著作権というものがなくなるのですか?いろいろのサイトで日本文学、また外国文学がテッキストとしてでているのですが、、、。ということは、誰でもその本を売ったり、翻訳したりして売ってもよいということなのですか?この事に関して、各国の法律に拠るのですか?その権を遺産として相続した者、また出版に際、権利を買った会社の場合はその権利は無効になるのですか? 良く解らないので、そのことが説明してあるサイトを紹介していただけるとうれしいのですが。 著作権の目的について 著作権第一条において 「この法律は、著作物ならびに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」 とありますが、『文化の発展』とは何かいまいちよく分かりません。これに関するHPがある場合教えてもらえますか? 何故、著作権が必要なのか?著作物が保護されていないと他人がすぐに自分の著作物をコピーする。そうすると著作物を創作して世に出しても権利によって保護されるはずの「差異」がすぐにコピーされ解消されるため経済的価値もあまり無く、またその後誰がこの著作物を書いたのかわからなくなってしまう。後者を具体的に述べると、コピーされるため情報の発信者が分からない。そして、合理的精神に基づけば世に出す理由が無くなり文化的つまり、科学的、経済的、文学的にも発展が見込めなくなるということである。 ↑と僕は考えたんですけど、どうでしょうか? 意見orHPのURLお願いします。