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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:本名と変名と著作権の保護期間)

本名と変名と著作権の保護期間

このQ&Aのポイント
  • 著作権法における本名と変名の関係について解説します。
  • 周知の変名の要件や保護期間について調査しました。
  • 著作権保護期間を著作者の死後にする方法について考察します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nanGodnan
  • ベストアンサー率51% (21/41)
回答No.1

思われますもなにも著作権法の条文がまだ変わってないことは調べれば確認できるじゃないですか。TPPが発行されない限り延長法は適用されません。TPPが今どんな状況か、わかりますね。アメリカ抜きで結ばれる可能性もまだありますが。 不正競争防止法とかで出てくる周知性は知れ渡っていることですが、その変名の周知は有名であることよりも著作者本人が特定できることを意味しています。 正確な条文は 「著作者の変名がその者のものとして周知のものであるとき」 変名が周知であることじゃなくて、『その者のものとして』という著作者との繋がりですからね。 加戸逐条講義では「著作者がいつ死亡したということが社会的にわかる場合」と解説しています。

myosotis3970
質問者

お礼

3回にわたる回答ありがとうございました。 Facebookに「実名」で登録し、私が主に使っている「変名」と紐付けることで、「変名」が誰であるか特定されることが周知になるようにすることとしました。 私のこの名義(myosotis3970)も「変名」の1つではありますが、私が主に使用している「変名」を公表することはできませんが…… 私が主に使う「変名」でFacebookのページが出てこれば、その「変名」は周知のものとなったと考えていいのかはわかりませんが……

myosotis3970
質問者

補足

回答ありがとうございます。 TPPの事情をあまり把握しておらず、著作権の保護期間についてあのような表現となってしまいました。申し訳ございません。 特定の「変名」がその「本名」、もしくはその人物であるという繋がりが特定され、それが知られていれば「周知の変名」となるのでしょうか? そうなると、「本名」と「変名」を結びつけるサービス(Facebookなど)があって、それに「本名」と「変名」を登録すれば「周知の変名」とすることができそうですが……? また、「本名」と「変名」の繋がりがどの程度周知されていれば「周知の変名」になるかも問題ですが……

その他の回答 (2)

  • nanGodnan
  • ベストアンサー率51% (21/41)
回答No.3

変名との関係がどれだけ広まっているかになりますが、インターネット上で検索できれば周知だと思います。しかし、身内によって隠していた本名が公表されてしまった場合も適用していいかどうか迷いますが。 変名表記のまま死後起算にする方法として、著作権登録もあります。保護期間が切れる前に文化庁へ実名の登録をするだけです。

myosotis3970
質問者

補足

回答ありがとうございます。 「変名」の知名度に関係なく、「変名」を知っている人が、「変名」を検索して「本名」が明らかとなる状態であれば、「周知の変名である」と考えてもよいのでしょうか? また著作権登録は、「変名」単位で行う(特定の「変名」と「本名」を対応させる)のでしょうか?それとも「作品」単位で行う(特定の「作品」と「本名」を対応させる)のでしょうか?

  • nanGodnan
  • ベストアンサー率51% (21/41)
回答No.2

併記したら著作者本人との繋がりが明らかになるから周知の変名です。

myosotis3970
質問者

補足

回答ありがとうございます。 それは、誰でも確認可能な場所1ヶ所でも「本名」と「変名」を併記すれば、それは「周知の変名」となるということでしょうか? 「変名」で検索して「本名」も同時に出てくる、またはその逆で「本名」で検索して「変名」も同時に出てくる状態であればその「変名」は「周知の変名」になりますか?

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