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承諾=保証人??

自己破産をするために弁護士さんに相談中ですが1枚のカードが未成年の時に作り 親の職場を身元として記載しました。カード会社に聞いたところ「親の承諾だけ頂いて 保証人という形ではない」と言われました。 自己破産をすると保証人に払う義務があるので「承諾」だけの場合でも支払い義務はあるのでしょうか?

みんなの回答

  • hstm0810
  • ベストアンサー率68% (30/44)
回答No.1

未成年者は単独で法律行為(契約等)を行うことができず 親権者の承諾によってできることになります。ですからカードを作る際にも親の承諾を求めることが貸し手に必要となります。今回のケースはそれに該当します。 では承諾が保証をしたことになるのかについてですが、保証契約と親権者の未成年者の承諾は別個のもので、保証契約による保証履行を求めることは今回のケースではできません。 親権者の監督義務責任による賠償請求も可能ですが、不法行為責任として追求するには貸し手が立証することが困難であり、貸し手も未成年者に対する貸出として相応のリスクを負担すべきと判断されるため金融機関等が不法行為として立証することはまずありえません よって今回は自己の問題として考えればよいと思います

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