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正当防衛と過剰防衛

たまに友達がふざけてパンチしてきます。 しかもそれがミゾに直撃し悶絶状態になります。 その時、僕は心の中で「ぶっ殺すぞ!」って 思うんですけど、相手もふざけてやっている事だし 友達関係も崩したくないので抑えていますが かなりの致命傷ですし今日一日生きていくには 大きなダメージです。 この場合、相手の鼻を殴って骨折させた場合は 過剰防衛でしょうか?それとも正当な防衛手段 なのでしょうか?教えてください それと正当防衛と過剰防衛の分かれ目を教えてください。

みんなの回答

  • foetida
  • ベストアンサー率22% (48/217)
回答No.6

#3の方の意見が適切かとおもいます。 正当防衛の要件は1,防衛行為2,防衛意思(不要説もある)3,急迫不正の侵害4,防衛行為の相当性の四つです。 このうち相当性の要件を満たさないのが過剰防衛になります。 相手がふざけてパンチしてきたときに、身を守るために、相手を攻撃したということでしたら、正当防衛もしくは過剰防衛が成立します。 しかしすでにパンチが自分に命中して、侵害が終了しているのに、仕返しのために攻撃するのは、防衛行為ではないですし、急迫不正の侵害もありません。 よって正当防衛も過剰防衛も成立せず、たんなる傷害罪になります。

chanzuja
質問者

お礼

うわ~やっぱり傷害罪かぁ やっべ~な どうも説明 有難う御座います

  • puregummy
  • ベストアンサー率39% (9/23)
回答No.5

あのー、本当に友達なら本気で怒ってみては?やめてくれるんじゃないですか?個人的にはそれでやめてくれないなら大した友達とは思えないです。 正当防衛と過剰防衛の違いは防衛行為の質と防衛行為の結果によりマチマチです。他の方もおっしゃっていましたが素手VS素手なら質的にはOKです。対等でないと。まあおばあちゃんがバットで殴るのとマッチョな男が素手で殴るのも対等といえますのでケースバイケースですね。 あとは結果ですが、一応パンチがミゾに入っても病院に行くほどではないはずです。ただ骨折など病院に行くような怪我をさせてしまえば結果も対等とはいえません。 またその友達が何発も殴ってくるので途中で防衛のため反撃するならまだしも、相手の攻撃が終了後では現に侵害があるというわけではないので正当防衛などにはなりづらいかと。

chanzuja
質問者

お礼

わかりました。 やはりこちらが不利ですね 有難う御座います

  • JACO1011
  • ベストアンサー率55% (127/227)
回答No.4

基本的には友達にナメられているようですから、相手のみぞおちを怪我をさせない程度に倍返しで殴り返して様子を見てはどうでしょうか。鼻を殴って骨折させてもどうせ友達関係は崩れると思いますし。 いちおう法律上の理屈では、殴られたことに対する報復として殴り返すのは防衛じゃありません。殴り合いの最中の報復と防衛の区別は難しいですが。 正当防衛と過剰防衛の判断の分かれ目は、申し訳ありませんが存じません。 喧嘩の基本ですが、第三者の介入を考えるならやはり怪我をさせるのはまずいです。怪我は傷害の明白な証拠になります。背景事情よりも現実に目に見える証拠が有力です。 警察は基本的に喧嘩両成敗方針のようですので、どちらも大した怪我が無いようでしたら事件としては取り合ってくれないかもしれません。しかし骨折するほどの怪我があるとれっきとした傷害事件になります。怪我をさせられた側が傷害で訴えたら、動かざるを得ないと思います。 ご質問についてですが、事件化した場合は警察や司法の事実認定は証拠主義ですから、防衛のために出した手がたまたま相手の鼻に当たって骨折したという正当防衛の場合でも、証明義務は怪我をさせた側にありますから、証明できなければ過剰防衛どころか傷害罪になる可能性もあります。 新宿のぼったくりバーで恐いお兄さんに囲まれたことがありますが、もみ合ってるうちに壁に頭をぶつけて血が出る怪我をしたら、相手の態度が豹変して面白かったです。すごく丁寧になりました。 酔っぱらいが警察に行って「ぼったくられた」と訴えても、証拠がなければ警察も事情聴取ぐらいしかできませんが、血を流しながら「高額請求された上(脅迫)、支払わないと壁に頭を打ちつけられて怪我をさせられた(傷害)」と訴えればすぐに動いてくれます。

chanzuja
質問者

お礼

かなり怖いですね! ぼったくりバーかぁ 何かそっちに興味が 湧いてきました! 有難う御座います!

noname#38160
noname#38160
回答No.3

そもそも、「正当防衛」は刑法上は 「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない」と規定され(36条1項)、その「防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。」とされています。(36条2項) パンチ攻撃をされる前であれば、「正当防衛」が成立する可能性があります。 なぜなら、「急迫不正の侵害に」対して、「自己の権利」を「防衛」するためにした行為だからです。また、その「防衛」行為の程度が大きい場合には過剰防衛となります。 しかし、侵害行為(この場合はパンチ)が終了している場合には正当防衛は成立しません。なぜなら、そのような攻撃は「急迫不正の侵害」といえないからです。 では、なぜ、侵害が終了してしまった場合には、正当防衛が認められないのか。これには、色々な理由付けがあります。 1つは、自分の身体を守る必要がすでに無いからということがあります(結果が発生してしまったためにそれ以上守ることは不可能)。そのため、単なる反撃行為は許されず、国家による処罰を待つことになります。 自己の身体を守る必要がある(まだ、結果が発生していない)場合にのみ正当防衛が許されるのです。 なので、すでに、ミゾに直撃した以上、相手に対する、攻撃には正当防衛は成立せず、過剰防衛も、起こりえません。 ちなみに、攻撃行為終了前に素手で殴り返したならば、正当防衛が成立します。この場合は、過剰防衛にはならないでしょう。 なぜなら、「素手」vs「素手」であり、「やむを得ず」にした行為といえるからです。もっとも「ナイフ」vs「素手」の場合には過剰防衛になる可能性があります。

chanzuja
質問者

お礼

そうだったんですか! スケールの大きな問題ですね! 説明どうも有難う御座いました!

回答No.2

まず、ケースバイケースでしょう。 また、「正当防衛」とか「過剰防衛」という問題は 刑法上の問題で、相談のケースで「相手の鼻を 殴って骨折させた」程度では刑法上の処罰をされる 事はないでしょう。 民事上の損害賠償の責任については、これも ケースバイケースで、パンチを避ける一連の 動作の中で、「相手の鼻を殴って骨折させた」 のであれば、おそらく、責任を問われる事は ないでしょう。 パンチを受けて、反射的にパンチを出した場合は どうなるか微妙ですね。 友達に「最近、ボクシング(少林寺拳法)を 教えてもらって、もし、パンチが来たら、 反射的にパンチを出してしまうかも知れない」 と言っておけば相手も控えるのではないでしょうか?

chanzuja
質問者

お礼

そうですか!ありがとうございます わかりやすかったです

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

恐らくどちらも認められずに、傷害罪になるでしょう。

chanzuja
質問者

お礼

傷害罪ですかぁ やっぱなぁ

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