国民健康保険の加入期限は過ぎても大丈夫?手続き方法を教えてください!

このQ&Aのポイント
  • 国民健康保険の加入期限は14日を過ぎても可能ですが、手続きには必要な書類があります。
  • 前職の離職票と本人確認書類を持っていれば加入できますが、社会保険資格喪失証明書が必要になる場合もあります。
  • 東京23区内での加入手続きについても調査しました。
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国民健康保険にしばらく加入していない場合

はじめまして。 無知でお恥ずかしいのを承知でお伺いしたく投稿しております。 4月9日に2か月半で正社員を退職し、現在無職の一人暮らしです。 転職活動をしていますがなかなかうまくいかず今に至ります。 本題ですが、退職後にしなくてはならない国民健康保険の加入と失業保険の申請をいまだにしておりません。 しなくてはいけないと思っていましたが期日は特にないかと安易に考えており大変反省しております。 そこで下記質問です。 国民健康保険の加入は14日過ぎても入れるということは調べました。手元には前職の離職票と本人確認書類がありますがこれだけで加入できるのでしょうか。調べたときに14日過ぎたら「社会保険資格喪失証明書」が必要でそれは前職に問い合わせられるということですが、離職票だけではだめなのでしょうか。(前職には知られたくないと考えています)ちなみに東京23区内です。 お詳しい方よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (189/217)
回答No.3

訂正です。 誤)でになっているが、市(区)町村がまだその事実を把握していない(できていない)だけ」という状態です。 正)現在の状況は「法律上は(退職日の翌日から)国保の加入者になっているが、市(区)町村がまだその事実を把握していない(できていない)状態」です。 --- 誤)それは、【自分が加入している国保運営している市(区)町村】が決めることです 正)それは、【自分が加入している国保を運営している市(区)町村】が決めることです

amrk0x0u
質問者

お礼

お忙しいなか、詳しくありがとうございます。 明朝、電話で聞いてみたいと思います。 ご丁寧にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (189/217)
回答No.2

※長文です。 >……退職後にしなくてはならない国民健康保険の加入と失業保険の申請をいまだにしておりません。 「国民健康保険」は「市町村または特別区へ(14日以内に)届け出る」【義務】がありますが、「雇用保険」にはそのような義務はありません。 もちろん、「基本手当(いわゆる失業給付)」を受給したい場合は【自分の意思で】【ハローワーク】に出向いて「求職の申込み」などをする必要があります。 --- ちなみに、「会社都合」などで退職した場合は「国保」の保険料が軽減される制度がありますが、別途【市(区)町村への申請】が必要になります。 この制度はあくまでも「国保の保険料」を軽減するためののものですが、【雇用保険の受給資格】【など】の審査があります。 (参考) 『国民健康保険の加入・喪失手続|東京都福祉保健局』 https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kokuho/aramashi/kanyuu/kanyuu02.html >下記のような事実が発生したときは、【その日から14日以内に】【お住まいの区市町村へ】国民健康保険加入、脱退、その他の【届出を行う必要があります】。 >こんなとき:【他の健康保険をやめたとき】 --- 『基本手当について|ハローワークインターネットサービス』 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html --- 『[PDF]“倒産・解雇などによる離職”(特定受給資格者) や“雇い止めなどによる離職”(特定理由離職者) をされた方へ|厚生労働省』 https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v-img/2r98520000004o9d.pdf >……軽減を受けるには申請が必要です。制度の詳しい説明は、【お住まいの市町村の国民健康保険担当】にお尋ねください。 >国民健康保険の加入は14日過ぎても入れるということは調べました。 正しくは「すでに加入している」です。 「国保の加入日(資格取得日)」は【退職日の翌日=健康保険の資格喪失日】です。 でになっているが、市(区)町村がまだその事実を把握していない(できていない)だけ」という状態です。 >手元には前職の離職票と本人確認書類がありますがこれだけで加入できるのでしょうか。 それは、【自分が加入している国保運営している市(区)町村】が決めることですから、直接【自分が住んでいる市(区)町村の役所の国保を担当している部署】に確認してください。 ※「国保」は【市(区)町村ごと】に【それぞれ別々に】運営されているので、他の「市(区)町村のルール」と同じとは限りませんからご注意ください。 ※「都道府県」も国保の運営に加わりましたが、市(区)町村ごとの違いは今もなくなっていません。 --- ちなみに、上記の通り「国保の加入日(資格取得日)=退職日の翌日(健康保険の資格喪失日)」ですから、【退職日】さえ分かれば(国保の)加入手続きは(行おうと思えば)行なえます。 ただ、後になって「やっぱりその日じゃなかった」というようなことになると余計な手間やお金がかかりますから【しっかりした資料で確認する≒間違いがないようにする】ためのルールを作っている市(区)町村が多いです。 >調べたときに14日過ぎたら「社会保険資格喪失証明書」が必要でそれは前職に問い合わせられるということですが、離職票だけではだめなのでしょうか。 「離職票だけではだめかどうか?」は「国保の手続きをする市(区)町村」が決めることなので直接ご確認ください。(amrk0x0uさんの場合は「自分が住んでいる特別区の役所」が問い合わせ窓口です。) >前職には知られたくないと考えています それも含めて「自分が住んでいる特別区の役所」に相談してください。 「特別区のルールの範囲内でできる方法」を職員さんが考えてくれる【かも】しれません。 --- なお、「健康保険(の)資格喪失証明書」は【健康保険の運営団体】が発行するもので「会社」が発行するわけではありません。 ですから、「特別区の窓口で健康保険資格喪失証明書が必要と言われてしまったが会社には頼みたくない」という場合は「自分が加入していた(脱退した)健康保険の運営団体」に【直接】相談してみてください。 ※「健康保険の運営団体」は【全国健康保険協会(協会けんぽ)】か【○○健康保険組合】の【どちらか】ですが、「○○健康保険組合」は【1400弱】ありますので間違わないようにしてください。 (参考) 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html >……健康保険の給付の手続や相談等は、協会の各都道府県支部で行い、【健康保険の加入や保険料の納付の手続は】、【日本年金機構(年金事務所)】で行っています。

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3298)
回答No.1

確か離職票でもできたと思いますが それでも確認する可能性はありますよ 離職票を持ってきたのですが間違いないですかと言う意味で。

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