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QRコード・バーコード読み込み
商品のQRコード・バーコードを読み込むと様々な特典が受けられることがあります。 私の知人がコカ・コーラのコークオンアプリのカメラ機能でバーコードを写して、スタンプ等をゲット。 実際にスーパーにてコカ・コーラ製品を手に取りバーコードを読み込んで、それを終えると家に帰ります。それが万引きGメンに見つかり警察沙汰になったことも。商品自体は万引きしていません。それも窃盗罪が成立するんでしょうか?
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財物を取ったわけではないのだから窃盗罪にはなりません。 しかし、そのスタンプ等には財産的な価値があるのでしょうから、電子計算機使用詐欺罪が適用されるでしょう。
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- Nebusoku3
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回答No.1
「自分のものではない情報」を写し取った意味では窃盗ですが、窃盗罪が成立するかどうかは明確ではないと思います。 対応する万引きGメンや店主によっては厳格に処理すれば、窃盗罪が成立するかもしれません。 (画像の破棄で許してくれるかもしれませんが)
質問者
お礼
ありがとうございます。店側の判断なんですね。
お礼
ありがとうございます。こんな法律あるんですか?完全に犯罪ですね。