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映像・録音による証言内容は証拠能力は認められますか
証言者の顔を隠すことなく映した状態での証言内容は裁判の証拠資料として認められるでしょうか? 3者の関係性は↓の通りです。 原告 A ⇒ 私 被告 B 承認 C ⇒ Aの子
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「子」など、家族、身内の証言は信用度が低いので、証拠として採用されない可能性が高いです(「録音」とか「録画」とか、媒体は無関係。法廷で証言台に立って証人本人が肉声で証言しても同じ)
証言者の顔を隠すことなく映した状態での証言内容は裁判の証拠資料として認められるでしょうか? 3者の関係性は↓の通りです。 原告 A ⇒ 私 被告 B 承認 C ⇒ Aの子
「子」など、家族、身内の証言は信用度が低いので、証拠として採用されない可能性が高いです(「録音」とか「録画」とか、媒体は無関係。法廷で証言台に立って証人本人が肉声で証言しても同じ)