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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社労士試験:併給の調整について)
障害厚生年金と老齢基礎年金の併給について
このQ&Aのポイント
- 障害等級3級の障害厚生年金の受給者が65歳になった際、障害厚生年金と老齢基礎年金の併給はできません。なぜなら、支給事由が異なるためです。
- 法律で定められているわけではなく、支給事由が異なるために併給ができないのです。
- 具体的な理由については各制度の詳細を確認する必要がありますが、障害厚生年金と老齢基礎年金はそれぞれ異なる支給目的を持っており、同時に併給することはできないとされています。
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質問者が選んだベストアンサー
お見込みのとおりです。 1人1年金の原則に従うためです。 本来、障害年金と老齢年金のように支給事由が異なる異種の年金を受ける権利を有するときには、併給調整によって、いずれかの選択受給になります。 65歳以降は、特例的に、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給が可能です。 ここが最大のポイントです。 ここでは「障害厚生年金を含む障害年金」とはなっていない点に注意することが重要です。 つまり、あくまでも「1人1年金」の原則に従っているだけの話に過ぎません。 したがって、65歳以降についての特例的な併給は、以下の3つの中からいずれか1つを選択する形となります。 1と2に関しては、同種の年金(支給事由が同一)であるため、当然のことながら併給可能です。 1 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 2 障害基礎年金 + 障害厚生年金 3 障害基礎年金 + 老齢厚生年金 要は、3は、あくまでも「障害基礎年金に係る特例」であって、障害厚生年金に係る特例ではないのです。 このため、障害厚生年金3級受給権者(「受給者」ではありません)が65歳に達した際は、原則どおり、「障害厚生年金」と「老齢基礎年金 (+ 老齢基礎年金)」の二者択一となります。 障害○○年金、老齢○○年金‥‥というときの「○○の部分」(基礎ないし厚生)に注目した上で1人1年金の原則に従い、かつ、特例に該当し得るか否かを考えてゆけば、すぐに理解していただけるのではないかと思います。 つまり、あくまでも「障害基礎年金に係る特例」であることを、もう1度ご理解下さい。 なお、「障害厚生年金」と「遺族基礎年金(+ 遺族厚生年金)」の間の関係についても、考え方は全く同様です。
お礼
お礼が遅くなりましたこと申し訳ございません。 何回も何回も読み返しました。 「障害基礎年金に係る特例」というのがなんとなく納得出来てきたように思います。 分かりやすくありがとうございました。