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会社の休みの変更について

入社時契約から土日祝休みで成り立っていて、 突然、土日祝も出るようになるとなって、出た時は特別手当は出ますが、代休が無く休む時は有休消化になるのですが、 本来は週休2日制であれば、例えば土日どちらか出たら 代休を出さないといけないですよね? そこの説明が無い会社ですが、労政事務所に相談した方がいいのでしょうか?

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回答No.2

>土日どちらか出たら代休を出さないといけないですよね? 休日出勤の割増賃金が支払われるなら代休は不要です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18254)
回答No.1

休日出勤したときの賃金が支払われていれば,毎週1日あるいは4週間を通じて4日以上の休みがあれば,違法にはなりません。 週休2日制なのに休日が減っているではないかという疑問に対しては,所定労働時間が(例えば)8時間と決められているのに,時間外労働を行うことがあるのと同じでしょ,ということになります。36協定で認められているのです。

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