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公文書偽造の強要罪について
私の部下が、公務災害申請にあたり、上司から事実と異なる内容を申し立てるよう強要された上で、医師に診断書の書き換えを依頼するよう命じられています 上司の言動を刑法上、問えるでしょうか
みんなの回答
- rikuriku2019
- ベストアンサー率50% (28/55)
回答No.4
他の方と同じく、録音など証拠があれば強要罪で被害届だせます
- BUN910
- ベストアンサー率32% (1054/3201)
回答No.2
公務災害という事は、労働災害ですよね。 労災申請に事実と異なる報告をするよう強要されるという事は、その方は虚偽報告、指示した上司は強要罪が適用される可能性はありますね。 ただ、発言の録音とか証拠がなければ成立は難しいでしょうね。
質問者
お礼
ありがとうございました!
- kanstar
- ベストアンサー率34% (519/1498)
回答No.1
えっと・・ 公文書は、政府や官庁、地方公共団体の公務員が職務上作成した文書のことです。 なので、民間企業の従業員が作成した文書は「公文書」ではありませんので、「公文書偽造」ではありません。また、民間病院に勤務している医師も公務員ではありませんので、民間病院に勤務している医師が作成した「診断書」も「公文書」ではありませんので、「公文書偽造」ではありません。
質問者
補足
回答ありがとうございました 公務員です
お礼
ありがとうございます!