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医療保護入院って怖くないですか?
悪用されたら誰でも監禁されてしまいます。 入院と称した監禁です。 家族等の同意というところの、等とは家族以外の誰を指すのですか?
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>兄弟姉妹も入りますか? 父母が反対していても、兄弟姉妹が同意していたら強制入院になってしまうのですか? 扶養義務者 (1) 絶対的扶養義務者:配偶者、直系血族及び兄弟姉妹 (2) 相対的扶養義務者:直系血族及び兄弟姉妹を除く他の三親等内の親族 3.「直系血族」とは、自然血族及び法定血族の両者である。 「兄弟姉妹」は、父母の双方を同じくする場合のみならず、父母の一方を同じくする場合も含む。 養子と養親の実子及び同一の養親の養子相互間も含む。子は嫡出子であると非嫡出子であるとを問わない。 4.「三親等内の親族」とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹を除く三親等内の親族をいう。 血族、姻族、直系、傍系を問わない。 (1) 夫婦の一方は、他方が前婚でもうけた子に対し、扶養義務を負うことがある(配偶者の連れ子は一親等の姻族に該当する)。 (2) 夫婦の一方は、他方の兄弟姉妹の配偶者に対し、扶養義務を負うことはない(配偶者の兄弟姉妹の配偶者は姻族ではない)。 5.推定相続人である未成年の子が廃除された場合でも、父はその子に対して扶養義務がある。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 家族等または首長の同意 2 前項の「家族等」とは、当該精神障害者の配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人又は保佐人をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。 一 行方の知れない者 二 当該精神障害者に対して訴訟をしている者又はした者並びにその配偶者及び直系血族 三 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人 四 心身の故障により前項の規定による同意又は不同意の意思表示を適切に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 五 未成年者 3 精神科病院の管理者は、第一項第一号に掲げる者について、その家族等(前項に規定する家族等をいう。以下同じ。)がない場合又はその家族等の全員がその意思を表示することができない場合において、その者の居住地(居住地がないか、又は明らかでないときは、その者の現在地。第四十五条第一項を除き、以下同じ。)を管轄する市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を入院させることができる。 第三十四条第二項の規定により移送された者について、その者の居住地を管轄する市町村長の同意があるときも、同様とする。 家族等がいて連絡可能であり、かつ同意をしないときは医療保護入院ができない。 これには、本人への関与の拒否を示したり何らの応答もしようとしない場合を含む。 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(33条1項柱書、33条2項)(33条3項)より引用
- sutorama
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居住地の市町村長の同意があること(33条3項) 想定としては、地域住民などの訴えによって、役所・福祉事務所・警察などの行政判断もありえます また、今までの法律下では、身体的な病気が見受けられない場合、行政による強制入院が認められないケースが多くあります 例えば、自ら積極的に水分や食事を取らず、栄養不良による死などを止められないケースが全国で横行しており、またこれも自殺と認定されないケースが多いのです これを、精神保健指定医によって、精神的な疾患と認定できれば、今まで救えなかった多くの命を救うことができる可能性があるのです
補足
兄弟姉妹も入りますか? 父母が反対していても、兄弟姉妹が同意していたら強制入院になってしまうのですか?
補足
兄弟姉妹も入りますか? 父母が反対していても、兄弟姉妹が同意していたら強制入院になってしまうのですか?