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テレビ見てないのにNHKの集金が来ました。
テレビ見てないのにNHKの集金が来ました。 逆に迷惑料を請求できますか?
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- cse_ri4
- ベストアンサー率22% (45/199)
法的には、質問者さんの家にテレビの受像機が存在すれば、NHK受信料の支払い義務は発生します。 テレビの受像機には、ケータイのワンセグも含まれます。 ワンセグもない場合は受信料を払う義務はありません。 NHK撃退の手段は、ググれば見つかります。 迷惑料は、裁判に持ち込むしかありません。 但し、勝率はあまり高くないようです。
- unnoun
- ベストアンサー率16% (409/2496)
出来ます。
- 121CCagent
- ベストアンサー率52% (15643/30061)
出来ないですね。 敷地内に無断で侵入したとかなら警察に相談するような手もありますが。 他の方が回答されていますがテレビなどの受信設備を持っていると受信契約する義務は発生します。例えばスマホにTVチューナーが搭載されていたりPCにTVチューナーが内蔵されている場合も含まれます。 将来的にはインターネットに繋がる環境があればスマホやタブレットにTVチューナーを搭載していなくてもPCにTVチューナーを搭載・内蔵していない場合も広い意味でNHKを受信できる設備を持っていると解釈して契約義務を迫る気なのかも知れません。
- suiton
- ベストアンサー率21% (1111/5265)
テレビを持っているのなら、見ていなくても受信料を支払わねばなりません。 そのように法律で決まっていますから。
- BUN910
- ベストアンサー率32% (1054/3201)
迷惑料は取れないでしょう。 無断で家に上がり込んだり、脅迫めいた事を言われれば別ですが。 テレビを見ていなくともテレビをもっている限り受信料を払う義務が生じます。 (確か裁判でも判決が出ましたよね) ちなみに国やNHKが今画策しているのが、スマホを持っている人から受信料を徴収することを練っているようです。
- dada4533
- ベストアンサー率36% (391/1084)
迷惑料ですが、夜間とはずひつこく何度も来る場合とドアに足を入れたり無断で入り込むような真似をする場合には、法律で対処できますが難しいと思います。 再度訪ねてきたら下記に了解を取ったか聞いてその場で確認をしてみる。 (マンション・集合住宅・アパートなどに立ち入る場合には、自治会・管理人・管理会社の了解てにの訪問なら可能ですが、多分了解をしないでの訪問であれは、不法侵入になります) 弁護士に相談しては。 テレびがあれば法律で今のところNHK受信料は払う義務があります。 但し、テレビがない場合には払う必要がありません、集金人に テレビが無い事の証明をさせれば。
迷惑料というものは相手に迷惑をかけたという名目で、お詫びの志として贈られる金品のことですが、法律に『迷惑料』というものはありません。 法的には、損害賠償請求の対象となるかどうかですね。 迷惑料としては、相手が納得して支払えば取れますが、損害を証明しない限り、法的には取れないと考えます。
- f272
- ベストアンサー率46% (8530/18260)
みているかどうかは万刑がありません。テレビがあるかどうかが問題なのです。 逆に迷惑料を請求することはできません。