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身体に悪い契約でも有効でしょうか?

アダルトビデオなんかは契約書を交わすと言います。 あきらかに女優の身体に悪いと思われる条件、例えばピルを飲む、中出しをされる等の条項があっても有効でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10491/32992)
回答No.4

FC2動画なんかの場合はちゃんと同意書を交わすって聞いたことがあります。こういうときに撮影側の一番のリスクは、女の子(やその裏にいる悪い男)が警察に駆け込んで「無理やり撮影された」と訴えられることです。こうなるとぎゃらだけ払って作品がお蔵入りになるばかりではなく、自分が刑事罰まで受けてしまいます。 同意書が存在することで、もちろんその同意書そのものが公序良俗に反するものだから有効ではないと主張することはできるでしょうが、それは民事上の問題で、刑事罰を受けそうなときに「こういう同意書をとりつけているから、同意の上での性行為である」と有罪を回避する材料にはなると思います。 あれは何年前だったか。とある女性がAV出演を強要されたといって弁護団ができて派手に記者会見までやってニュースにもなった事件がありました。曰く、その女性は無理やりにAVに出演させられたのだ、と。 ところがその出演を強要されたAV嬢、表のマスコミでは一切芸名も出ませんでしたが、実は藤原ひとみ嬢だったらしいです。彼女が出演した作品は100や200じゃききません・笑。表の作品からモザイクがない作品まで幅広く出演された方なので、さすがに「無理やり出演」に無理があったようでございます。もちろん告訴はウヤムヤになり、噂では彼女も姿をくらませたとか。 弁護団の弁護士さんたちは2階に登ってハシゴを外されて1階に火をつけられたようなものですから、今はそういう訴訟をしようと思っても弁護士さんたちが二の足を踏むかもしれませんね。 お前ら藤原ひとみも知らないほど品行方正なのかよって思いましたけどね。

その他の回答 (3)

回答No.3

その金額と仕事内容をよく考えて、 納得しなかったら契約しない。 契約したら、それに従う。 それだけです。

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.2

おそらく、民法第90条の公序良俗の条文を指しているのですね。 民法第90条(公序良俗)・・・公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は無効とする。 アダルトビデオの出演にあたってどのような契約書が交わされているのか想像も出来ませんが、個人の自由を極度に制限するとか暴力的支配という項目がない場合は、問題はないのではないでしょうか。 テラスハウスの出演者の契約では、演出の指示に従うという条文があったと報道されていましたので、それぐらいはあるような気がします。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.1

体に全く悪くない仕事なんて存在しません。医療関係者などは常に感染症の危険にさらされています。アダルトビデオ女優(男優も)は、定期的に検査を受けさせられています(契約によっては自前のこともある)。不特定多数を相手にする性風俗業従事者よりははるかに感染リスクは低いでしょうね。そもそも個人事業者契約の場合は労働基準法は適用されません。

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