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父が傷害事件を起こしてしまいました

u_marineの回答

  • u_marine
  • ベストアンサー率52% (38/73)
回答No.4

 相手の治療費等と相手に貸しているお金と相殺できるような内容がありましたが、不法行為による損害賠償請求権を受動債権とする相殺は、民法第509条により禁じられていたと記憶しております。  つまり、emi-08さんのお父様の有している金銭債権と、怪我をさせた相手側に対する損害賠償債務とを相殺させることはできないと思われます。  借金の取り立てて暴力を振るったのは、残念ながら軽率だったといわざるを得ません。  傷害事件は、示談の成立状況によって情状酌量が勘案されることから、相手側は、刑事告訴取り下げの条件として借金の帳消しを迫ってくるかもしれません。  ただし、相手に対する金銭債権は、今回の刑事事件で消滅することはありませんので、ほとぼりが冷めたころに裁判等で返済を請求することは可能だと思います。 [民法第509条]  債務カ不法行為ニ因リテ生シタルトキハ其債務者ハ相殺ヲ以テ債権者ニ対抗スルコトヲ得ス

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