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非課税証明書の発行について
- 1~4月に収入があっても非課税証明書は発行されるのでしょうか?
- 非課税証明書は結婚後扶養に入るために必要な書類です。
- 収入があった場合は別の対応が必要になるのでしょうか?
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> 1~4月は勤務し収入があったのですがその場合でも非課税証明書は発行されるのでしょうか? 今年1年間(1月1日~12月31日)の、非課税証明書(または、課税証明書/所得証明等)は、来年6月頃でないと出ないでしょう。 今の非課税証明書/課税証明書/所得証明書等は、来年の5月頃までは、去年1年間(1月1日~12月31日)のもので、非課税証明書を発行する官公署は、今年1月1日現在の住民票のある区市町村役場です。 ★ つまり、半年の遅れの証明となりますから、証明の期間については、混乱しないようにしましょう。 非課税証明書 とは (課税証明書/所得証明などもありますから、混乱しない様に。) https://www.google.com/search?q=%E9%9D%9E%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E8%A8%BC%E6%98%8E%E6%9B%B8%E3%81%A8%E3%81%AF&oq=%E9%9D%9E%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E8%A8%BC%E6%98%8E%E6%9B%B8&aqs=chrome.1.69i57j0l7.4066j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 > 結婚後扶養に入るために必要な書類なので教えてほしいです。 勤務先の健康保険の扶養に入るのですね? 前述の検索結果からりひとつのサイトです。 http://www.konicaminolta-kenpo.or.jp/asp/faq/faq.asp?articleid=7412 なお、扶養には下記の3が有りますから、それぞれがリンクしませんので、混同しないように。 (1) 税金の扶養は、配偶者控除といいます。(年末調整の時に記入) (2) 健康保険扶養は、扶養者の異動の定期確認は6月頃。異動が有れば条件によっていつでも加入が可能。 (国保には扶養の制度が無いので、人数分の保険料がかかる) (3) 家族手当の扶養は、会社の規則によって支給。無い会社もある。 ★ 配偶者が厚生年金の場合は、もう片方の配偶者が一定の収入以下なら、勤務先を通して「第三号被保険者」を申請。 配偶者の厚生年金の期間中は「第三号被保険者」と認定されると、国民年金と同じと認定されて、その期間中は国民年金の保険料が不要で、その期間分の将来の老齢基礎年金も支給される。 (この「第三号被保険者」を、年金の扶養と言うのは間違い) ------------------ 税金関係は、1年単位(1月1日~12月31日)の合計の総収入で計算します。 つまり、1~4月の収入は、給与なら源泉徴収票を貰っておいて、今年中に就職すれば勤務先の年末調整で、1~4月は勤務の源泉徴収票を新しい勤務先に提出して、一緒に年末調整をします。 1~4月の収入は、給与以外なら、来年の2月に確定申告です。 今年1年(1月1日~12月31日)の総収入の年末調整と、確定申告(来年2月)のデータは、来年の1月1日の住民票の区市町村に、来年5月頃転送されます。 来年5月頃転送のデータは、住民税の計算のモトとなって、6月頃住民税の計算結果の金額が通知されます。 6月頃住民税の金額が決まれば、非課税証明書(前年1年間の総収入に対して)が 出ます。 繰り返しますが、非課税証明書は、1月1日現在の区市町村からもらいます。(今年1年(1月1日~12月31日)の年末調整・確定申告は、来年1月1日の住民票のある区市町村を記入するためです)