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「公判」は民事裁判では何と言う?

shippoの回答

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  • shippo
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回答No.1

質問の回答としては「口頭弁論」ではないでしょうか。 ちなみに、「公判」は通常の場合、手続きの意味として使われているように思います。 刑事裁判での弁論は検察官が行なう「論告」や弁護人の「弁論」、「陳述」などがあるかと思います。

angel_ring
質問者

お礼

ありがとうございます。広辞苑には下記のように説明されていました。 こうとう‐べんろん【口頭弁論】 〔法〕口頭主義、直接審理主義の下でなされる、裁判官の面前での当事者の弁論。裁判所の訴訟指揮等の行為を含んで呼ぶこともある。刑事訴訟では、公判と称することが多い。(広辞苑より)

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