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無免許運転で2度警察のお世話になりました。
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- t_ohta
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無免許運転は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金と法律で定められています。 2回目という事ですから、前回よりは重い処分が出るでしょうね。 無免許を繰り返した場合の欠格期間は最長5年と定められています。
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