• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:旗竿地の売却について)

旗竿地の売却について

このQ&Aのポイント
  • 実母が所有する土地の旗竿部分と私道についての売却について相談します。
  • 土地の売却には竿部分の所有者であるAさんとの書面の交換が必要ですが、Aさんは書面を交わせないと言っています。
  • 不動産屋のアドバイスではAさん以外には土地を売ることはできないようですが、他の手段はないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6952/20542)
回答No.3

囲繞地通行権は法律で認められた正当な権利です。 囲繞地として それを専門に扱う業者もいます。 そういった業者に売るのもひとつの方法です。そうすると囲繞地通行権としてAさんの意思に関係なく業者に占有されて Aさんにはメリットはゼロになってしまいます。 そういったことを解説しているこのサイトを運営しているのがそういう業者です。↓ https://iekon.jp/inyouchi-hatazaochi-baikyaku/ ここに見積もりを出してもらって それをAさんに対する交渉ネタにできます。 ところでAさんは隣接地の地主さんでしょうか。そうだったら Aさんが買い取るのは大きなメリットがあります。それなのにそんなに買いたたくのは欲の皮がつっぱっているとしか言えないですね。

その他の回答 (1)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6952/20542)
回答No.2

通行地役権は買主に自動的に移行します。 だから誰に売ってもいいのです。

VZQ07306
質問者

補足

御回答有難うございます。 質問時の説明が不十分でした。 土地を売却をした際に、現在Aさんと母がそれぞれ1/2ずつ所有する私道を 利用しての工事が必要となります。 建築工事や、また私道に埋設されたガス・水道管の張替えが必要となります。 その工事を行う際に、(工事車両等の)通行・(配管類工事のため)掘削を私道 で行うため、権利者の同意の取り交わしが必要と不動産屋に言われています。 しかし、Aさんが同意してくれません。 不動産屋からは、同意が得られない場合は、売却しても工事不可能であるため、 土地の価値が0になると言われています。 またAさんは上記の事柄を理由に、路線価の1/4での売却を要求しています。 工事する権利は、どの様になりますでしょうか? もしよろしければ、アドバイスを頂きたいです。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう