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30キロオーバーの速度超過について

黙って認めれば罰金刑かと思いますが、以下のような事情で、無罪または減刑(例えば、緊急避難や義務の衝突といった観点などで、違法性もしくは責任の阻却)の主張はできないものでしょうか。よろしくお願いします。  高校生の甥を同乗して片道1時間半ほどの池にバス釣りに出かけました。甥は行きも帰りも車酔いましたが、帰りは特に酷く、眠ったように横になり身動きしません(意識はある、眠っているわけではない)。命の危険まではないにしても急激な状況変化でしたのでまずいと思いました。車から降りないことには治りませんが、休憩後、再度乗車すればまた酔いますから、それでは自宅(甥の実家)に着きません。速やかに自宅に帰ること以外に方法がないと考え、そのまま走ることにしました。当日は快晴で視界もよく歩行者、自転車はゼロ、対向車や前後を走る車もほとんどないため危険性が少ないと思い、10~20キロ程度の速度超過になったとして仕方がないという気持ちを持って運転していたところ、いつの間にかアクセルを踏んだらしく、30キロ超過で検挙されました。状況説明すると甥の乗車時間が増えるので、警官「急いでましたか」当方「急いでました」警官「30キロオーバーです」当方「そうですか」(認めたという意味ではない)。のやり取りで終わらせ、5分もかからず再度車を運転し、帰宅しました。 ※甥は比較的車に酔いやすいことは、以前から知ってましたが、いつも必ず酔うわけではありません。そのときの体調による、ということを知っていました。ほか、足りない事実については、必要の都度補足します。

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noname#11476
noname#11476
回答No.5

速度超過していないことを争うということではなく、事情があってということですが、これは難しいですね。 もし現場で切符を切られずに済んだということであれば、そのままお咎めなしになるでしょう。 しかし切符を切られたのであれば確実に処理されます。 またご質問のような状況で、もし本当に身体に危険があるのであれば救急車を呼ぶ、警察を呼ぶなどの手段もあったと思います。そこまですることはないという判断で車を走らせる以上は法定速度は遵守しなければなりません。 法律上は法定速度以上出せる救急車であっても法定速度は守ります。これはそれにより二次災害が起きるのを防止する目的と、事故を起こせば本来の緊急輸送が出来ないからです。 法定速度は事故を未然に防ぐ一つの手段ですから、守られているわけです。 (その代わり信号機を初めとしてすべての車両に優先して通行する権利があり、それにより短時間での輸送を成立させています。もちろん交差点進入時には徐行して十分に安全に気を配っています) このように考えますと、致し方なしというのがお分かりと思います。 もちろん法律でも緊急避難という考え方はあります。ただこれはあくまで他に手段が一切ない場合に限られます。 (もちろんそのままでは重大な結果を招く、つまり人の生命や健康・財産に取り返しのつかない重大な支障が出ることが条件になります)

north-wind
質問者

お礼

ありがとうございました。やっぱりきびしいですね。重大な支障とまではなりません。来月即決裁判ということになりそうです。

その他の回答 (4)

  • kimu88
  • ベストアンサー率61% (188/305)
回答No.4

 こんばんは。 お気持ちお察し致します。  ご質問を読む限りその場では切符は切られなかったのでしょうか?もし切られなかったのであれば、それは警察官の配慮で「後日出頭にする」又は「見逃した?」という事なのかもしれません。甥子さんに関してその場の「事態急迫性」を認めその場はそれを優先させ、それが解決した状況で改めて切符を切るという事です。(切符処理並びに出頭要請の有無に関して補足をお願いします)  north-windさんとしても「違反の処理」よりもこの場はとにかく甥子さんの容態を最優先にしたいと思われた事でしょう。警察としても「事態急迫」なら「違反をしても良い」という事ではなく、「違反は違反」だけれども「事態急迫」を優先させその問題が去った後で改めて違反処理をするという事は一種の「緊急避難的対処」を行った事になります。  また現実として、裁判で無罪を求める場合は、例えばそのまま病院に直行し医師の意見として「一分一秒を争う容態だった」など「客観的」に第三者に証明できないとまず難しいと思われます。  また、余談ですが切符を切られた後、正式裁判で無罪又は裁判前に不起訴や起訴猶予になった事例でも、行政処分である点数制度は、非常におかしな話ではありますが、99%科されているのが現状です。(不服申立てをしてもことごとく却下されています)  もし切符を切られずに呼び出しも一切ないようであれば「見逃がしてくれた」可能性もあるのですが・・いかがでしょうか?

  • nao51
  • ベストアンサー率31% (33/106)
回答No.3

こんにちは、状況御察し致します。 30キロ超過というのは、赤キップを受けたことになるのですね。裁判所でどの様な話しになるかはわかりませんが、異議申し立てをすることは可能だと思います。 しかし、このケースは事後、事実を証明する証拠がないように思います。かつ、現地で警察に事実を伝え、甥の状態が認定されても、速度違反を情状酌量の余地があるようには思いません。適切に処置をする方法が他にない場合(一刻も早く病院等で処置を必要とし、かつ緊急車両を呼べない等)であれば、後で緊急を要する場合として扱われるかもしれませんが、状況を回復させる余地として、この場合は停車して、具合を安定させることが出来るように思います。 しかし、あまり異議申し立てを行うと、免停期間がのびるなど自分に不利になる材料がきます。確実に勝算のある内容であれば別ですが、この場合は素直に応じた方がよいように思います。経験を踏まえた憶測ですが・・・。

  • asada426
  • ベストアンサー率26% (5/19)
回答No.2

参考になるか、どうかというところですが、ご存知のとおり救急車でもスピードは道路上のルールどおりで走っています。ですから、というより無理だと思います。逆に今回のような事例を作れば、収拾がつかなくなるのでは、ないでしょうか?勝手な推測ですが、多分無理でしょう。私も以前警察官の目の前で、一方通行のところを道を間違えて、Uターンしたところ(そこが一方通行とわかっていなかった)つかまりました。そのときの警察官の行動は、私がUターンし終わるまで、何事もないように見守り、向きをかえて走り出したとたん捕まえました。違反、犯罪を未然に防ぐのが仕事ではないのでしょうか?と言い張りましたがだめでした。標識があるの一点張りでした。運悪く違反が重なり免停になり、講習のときに不服があると申し出ましたが「いろんな警官がいるからねぇ」で済まされ、結局何もおきませんでした。法的なものですから、感情とか、状況による理由をいってたら、大変なことになるからだとおもうのですが、いかがなものでしょう?だめもとで申し出るのもひとつの方法かもしれません。そのほうがくいが残らないかもしれませんね

  • mikan23
  • ベストアンサー率25% (448/1733)
回答No.1

たぶんですが、命にかかわらないので無理だと思うんですが・・・ 車酔いで気持ち悪いのは私も昔酔いやすかったのでよくわかります。 でも死ぬって事はないですよね? 吐くとかくらいなもので・・・ 危篤状態の人や、陣痛がおこってる妊婦が乗ってたりならどうにかなりそうなもんですが、たぶん認めるしかないと思います。 ところで急いでいると答えると手続きってその場でしないんですか? ナンバー控えてあとで連絡がくるもんなのでしょうか? もし後日にってことなら車酔いとはいわずに他の理由のほうが、まだいいかもです。 っていけないことなんでしょうけど・・・ 病院に向かっていたと答えると診断書を、とか言われかねないかもですが。

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