育休終了後の社会保険について

このQ&Aのポイント
  • 育休終了後、社会保険の加入に関する疑問が生じています。
  • 育休中のパート職員が復帰予定ですが、週所定労働時間を30時間未満にしたいとの申し出がありました。
  • その場合、社会保険の喪失と夫の扶養になる可能性があるのでしょうか?
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育休終了後の社会保険について

現在、育休中のパート職員がいます。 その職員は、週所定労働時間が40時間で社会保険加入しています。 4月に復帰予定なのですが、育児があるので雇用契約の時間を少なくしたいとの申し出がありました。 この場合、週所定労働時間を30時間未満とした場合、社会保険は喪失し、夫の扶養になるということは可能なのでしょうか?

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週所定労働時間を30時間未満とした場合に社会保険の加入者資格はなくなるというのが原則ですが,この時間短縮が一時的なものと考えられるなら社会保険を継続することもできるようです。 社会保険の加入者資格が亡くなった時に夫の扶養になるかどうかは別も話で合って,夫の所属する健保組合が決めるでしょう。130万円未満の年収でなければ扶養家族とは認められません。

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