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All rights reserved
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4396313268/249-1316949-8321118 この本ではロイター通信などの記事が使われています。 All rights reserved が記事に付けらていなければ、使用しても何の問題もないのでしょうか?
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- acacia7
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「転載禁止」の表示です。 「転載」とはその記事をそのまま流用した記載です。 「引用」はその記事に対し,何らかの考察等が付されたもので「考察等」の部分が「引用」部分より量的に多い等の「主」と「従」の関係にある必要があります。 「転載禁止」の表示がある場合,「転載」は出来ませんが,「引用」はできます。
- acacia7
- ベストアンサー率26% (381/1447)
著作権の効力の制限について少々。 著作物のコピーを「私的」に作るのは合法なんていう話は良く知られていますが・・(著作権法30条) 実はそのほかにもいろいろ制限があります。 その内の一つで「引用」というのがあり、 「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。(32条)」と規定されています。 この規定からすれば、英語の研究目的での引用とすれば正当な範囲内であれば著作権の侵害にならないといえます。 また、ここで「引用」する為には許可を取る事を要件とはしてないのでご注意ください。 また、「時事問題に関する論説の転載等(39条)」には 「新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、若しくは有線放送することができる。ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。」と規定され、引用を更に拡大する様な著作権の制限規定があります。 この際、「All rights reserved」とは微妙に異なりますが、「利用を禁止する旨」の表示があるかないかで扱いがことなります。 本件では転記先が「書籍」ですので、「引用」のレベルに含まれるのだと思います。
- JACO1011
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日本国法では、著作権は原始的に著作者に帰属します。All rights reservedとかCopy Rightsとか書く必要はありません。 米国法では書かないと著作権が主張できません。 だからAll rights reservedの有無は著作権問題を管轄する所轄法により問題になる事項です。 米国から米国の法に基づいて訴えられるか、日本で日本国法に基づいて訴えられるか、といった問題のときに、「書いてるかどうか」が「争点となるかどうか」が変わるんです。 米国法その他諸外国の法律は詳しくありませんし日本の本のようですので日本国法の著作権について解説します。 All rights reservedは直接的にはあまり関係無いと考えられるのは上記の通りです。 この本にロイター通信社の記事が使われているということですが、次の何れかの可能性が考えられます。 い)著作権侵害している ろ)ロイター通信社の了解を得て使っている は)著作物にあたらない報道記事のみを使っている 報道記事は、事実関係のみを報道した独自性が無いものは著作物と認められません。独自の切り口や著作者の見解が述べられたものは著作物に該当します。 ご指摘の本の内容もロイターと本の著作者との契約有無も知りませんので、どうということはわかりません。 All rights reserved が記事に付けらているかどうかにかかわらず、少なくとも日本国法では著作物の無断引用は著作権侵害になります。
お礼
お返事ありがとうございます。 この記事には Copyright 2004 Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. があるので、 あの本(http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4396313268/249-1316949-8321118)では 使えないということですか。