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65歳以上の雇用及び健康保険について
- 65歳以上の労働者でも新規で雇用保険に加入可能になります。64歳以上の保険料免除は廃止されます。
- 加入要件は31日以上の雇用見込みと所定週20時間以上の労働です。
- 健康保険料は65歳以上の雇用でも免除されますが、免除廃止の予定日を過ぎると加入が必要になります。
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ゴメンナサイ、早朝の返答を今、見ました。 まず、質問内容についてですが、社会保険の任意加入というのは制度として健康保険の任意継続や国民年金の任意加入があるくらいで、ほとんどが強制義務加入と覚えた方がよいと思います。 返答での再質問ですが、僕も用語について少し曖昧だったようで、用語の整理をします。 60歳から65歳未満の在職老齢年金という制度ですが、年金も給与も用語としては正しくありません。 <基本月額>(老齢厚生年金を12で割った額)+「総報酬月額相当額」(標準報酬月額+直近一年間の賞与を12で割った額)の合計額が28万円を超えた場合に年金の一部停止が行われます。 *ただ、60歳以降に継続して働く場合、賃金が75%未満になった段階でハローワークから「高年齢継続給付金」が支給されます。(60歳になった時点で5年以上の雇用保険の加入期間が必要) 上記の60歳から65歳未満の年金の一部停止ですが、「高年齢雇用継続給付金」での年金の停止と在職老齢年金での一部停止があり、単純な総合計での計算ではありませんでした。僕の認識不足でした。 あと、65歳以降の雇用の場合の在職老齢年金制度ですが、用語の整理で書いた<基本月額>+「総報酬月額相当額」の合計額は、47万円に変更になっていました。(H31.4.1からの改正点です) *65歳以降の場合は、ハローワークからの給付金は今のところありません。 65歳以上で離職して就職活動をする場合、ハローワークから「高年齢求職者給付金」が出るようです。 他人に説明をするときと、試験の時では用語の問題で引っかかりますので、そこは充分注意してください。
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- kitiroemon
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>・ 65歳以上の労働者でも新規で雇用保険に加入できるようになります。 ⇒ 加入してもしなくても良い。ということですか? ◆加入条件を満たしていれば強制加入です。 >・ 64歳以上の保険料免除は廃止となります。 ⇒ 免除廃止の予定日を過ぎると,「※加入要件」以上の時間を勤務すると,どうしても保険の加入しなければならないのでしょうか? ◆免除廃止日を過ぎると保険料を支払うことになります。 > 健康保険料は,65歳以上の雇用は,免除ですよね? ◆保険料免除ということはありません。 加入条件を満たしていれば、75歳になるまでは健康保険の保険料を支払います。(75歳からは勤務先の健康保険から脱退して後期高齢者医療保険に加入になりますので、後期高齢者医療保険料を支払います) なお、65歳までは健康保険料と合わせて介護保険料も徴収されますが、65歳からは市町村に介護保険料だけは別に支払うことになります。 また、厚生年金は70歳になるまでは加入ですから、それまでは保険料を支払います。
- kappa1zoku
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FPの勉強をされているのでしょうか。 僕は10数年前にFP2級を取得しました。(国家資格となってからです) 雇用保険の改正について知っているのはすごいのですが、いくつかの誤解があるようです。 あなたが書いている改正とは、65歳以上の労働者が適用要件を満たせば雇用保険の「高年齢被保険者」になることを言っているのですね。 <適用要件>1週間で20時間以上、31日以上の雇用見込みがある場合 上記の雇用保険料については、H31年度分までは保険料は免除です。 まず、覚えて置かなければならないのは、65歳の誕生日です。65歳の誕生日とは前日のことを言います。これは社会保険の加入月・脱退月においても重要になります。 まず、介護保険ですが、65歳になると年金からの天引きになりますので、給与からの徴収はなくなります。 次に厚生年金ですが、65歳になると原則すべての年金が支給される形になります。65歳以前にあった在職老齢年金制度は、65歳以降70歳まで別な計算方法で続けられます。 *65歳までは、年金と給与とハローワークからの支給と合わせて合計28万円以上だった場合は、年金の一部停止がありましたが、65歳以降は合計額46万円以上(あれ、48万円だったかな?度忘れしました)が年金の一部停止になります。 最後に、健康保険ですが75歳まで加入できます。保険料が免除だとどこに書いていましたか?何か勘違いをされているようですね。 高齢者社会の到来で、労働者を取り巻く法律が少しづつ変わってきています。僕も遅れないよう勉強をしたいと思います。 お互い頑張りましょう。
お礼
回答ありがとうございます。 補足コメントに回答を頂けると助かります。
補足
>年金と給与とハローワークからの支給と合わせて,65歳以降は合計額46万円以上は年金の一部停止になります。 ⇒ハローワークからの支給というのは,補助金のことですね? ⇒合計額46万円というのは,月収入のことですね?