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親族間の現金の窃盗について。
父親の財布から盗んだ現金が、父親の弟のものだった場合、これは親族間ではありますが、法律は適用されるのでしょうか。それとも、家庭内で解決しなさいというように、適用されないのでしょうか?
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>父親の財布から盗んだ現金が、父親の弟のものだった 分からなくもないが、分からない(笑) もう一人、貴方が主人公として実在するわけですから、、、単純に貴方が実父の財布に手を出したら、(現金に名前が書いてあるわけではないので)財布本体が以前に記憶がある叔父のものだった。と解釈するのが普通。 厳密、厳格にいうと立派な「窃盗」に間違いありませんが、貴方から見て父親の弟、つまり叔父さん。 いい歳だと思いますが、貴方方家族と同居、別居しているのか?既婚未婚?どんな状況にあるのか? また、現金に相互が分かる目印が付いていたとも考え難い状況で、叔父さんが何故決定付けられることになったのか? 例えば、上述の情報の中を選査し突き詰めて行くと、、、 互いに世帯持ち。事前に我が家の玄関キーを複製する用意周到。ある日家の留守を狙い父の財布から現金を抜き取った疑いがある。 その証拠に、先日、私が習字の墨汁をこぼし父の財布を汚した際に現金にも付着してしまった。 週末、叔父が遊びに来た。 近所のスーパーで酒の摘みを私に買って来るように頼む際に、墨汁の付いた現金が見えた! 可笑しい? 「お父さん、先日の現金未だ持ってる?」 父に財布を確認してもらうと確かに汚れている現金が無い! ここからは、警察の鑑定待ちになりますが、叔父は列記とした不法侵入罪、窃盗罪で有罪にすることが出来ます。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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父親の財布から盗んだ現金は父親の物です。 この1万円札は父親の物で、こちらの1万円札は父の弟の物と区別できますか? 父親の現金は給料として受け取った金なら元は会社の金だし、パチンコの勝なら景品交換所の金です。 金の素性を詮索しても意味ない、どこから盗んだかが問題です。
刑事事件にはならないでしょう つまり家庭内で厳しく指導しなさいという事です