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扶養親族の事について教えてください

高校の就学支援金や文部科学省での就学支援金の詳細に書かれていて「え?」ってなったんですけど… 辞書で調べると「扶養親族」は配偶者を除いた人数、家庭ってなりますが 母の弟の叔父も扶養親族なのでしょうか? また、義理の弟も扶養親族となりますか?(配偶者の息子です)

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回答No.1

>高校の就学支援金や文部科学省での就学支援金の詳細 は見ていないので、これらの詳細に関してはノーコメントです。 一般の人が思われることよりも国は扶養親族については国(家庭裁判所や市町村役場 や国税庁など)の裁量に任せている部分が大きいのです。 ですから国語辞典だけを調べても質問内容の解決には至らないのです。 もちろん最初は民法の725条の条文内容 1.六親等内の血族 2.配偶者 3.三親等内の姻族 ・姻族   法律用語ってなじみ難いから、姻族と言われてもよくわからないでしょうが   一言で言えば配偶者の血族、血族の配偶者が姻族となります。 ・血族     血族の定義も簡単に言えば血をわけた家族のことです。   結婚して一緒になった嫁さんは血はつながっていないのはわかりますよね。 ・親等   あなた本人からみて血族・姻族の遠近度を計算するのが親等です   あなたからみて両親は血族1親等 おじいちゃん、おばあちゃんは血族2親等   にあたります   一方、姻族の親等は配偶者との間に親等がない(あなたからみて嫁さんは   1親等ではない)ので、配偶者から計算することとなります。   質問内容であった義理の弟ならば、結婚関係により親族関係となったところの   姻族なので姻族1親等です。   母の弟の叔父叔母ならば通常ならば「大おじ」とよばれるもので血族4親等です。   ネットが発達して便利な世の中です    http://www.h6.dion.ne.jp/~hazeyama/page9.htm    といった親族関係の早見図などもすぐに見れる時代です。     さらに民法は877条以下で扶養の義務等の条文を定めています。   このように民法で根本のところは定めているものの、国が行う社会保障政策には   いろんな事例が生まれてくるので、とても民法の杓子定規的な条文では時代の   流れには対応できないのです。  ですから国は健康保険法や厚生年金保険法、所得税法といったところの  社会生活を行っていくうえで必要となるさまざまな実務法を定めています。  扶養者の詳細(扶養者の範囲や条件など)も健康保険法と税法とでは若干違う事例からも  日常生活を営んでいく上で支障がないように、国は扶養者一つをとってみても裁量に幅を  もたせているのです。  

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