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マンガで実在する船を出すことについて

オリジナルマンガを描いてるのですが、実在する船をそのまんま出してOKでしょうか?(完成したら投稿サイトで公開したいと思っています)(賞に応募は考えていませんが、賞金が出る賞に応募する場合も教えて頂ければ幸いです) また、そっくりそのままの船を違う名前で出すというのはOKですか?(フィクションなので、船のデザインだけ借りたいという場合) それとも そっくりそのままの見た目なら 名前も同じにして どこのなんという船がモデルなのか作中で言及するべきですか? 船の外観というのは著作権にひっかるるのか否かがわかりません。 どなたか詳しい方がおられましたら 宜しくお願い致します。

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noname#238428
noname#238428
回答No.7

法律上は殆ど問題にならないと思います。 賞に出す場合はローカルルール次第です。 商品名やキャラクター名や作品のタイトルのような短い言葉は一般的に著作物ではありません。 https://japan.cnet.com/article/35048275/ https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000092 実用品の外観は一般的に著作物ではありません。意匠権は今回関係がありません。 https://japan.cnet.com/article/35048275/2/ 商標権は(または不正競争防止法)は識別標識としての使用を一般的に対象としているので、漫画での使用は関係がありません。 日本弁理士会 関西会 http://www.kjpaa.jp/qa/46505.html >すなわち、商標として(自他商品・役務の識別標識として)使用していない場合には、商標権侵害には該当しません。例えば、商品や商品パッケージに使われている文字であっても、商標として使用されていないような単なる飾り文字や説明語句などは商標権侵害の対象にはなりません。 他社の登録商標を無断で表示していても商標権侵害にならなかった判例です。 http://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_shoi/document/seisakubukai-21-shiryou/sankou2.pdf (商標権の効力が及ばない範囲) 第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。 六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標

noekurorai
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  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6249/18632)
回答No.6

投稿とか応募するときにチェックを受けますから そのとき考えればいいことです。 訂正要請があれば 訂正 なにもなければ そのままる

noekurorai
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noname#248980
noname#248980
回答No.5

ただし、商標名(企業名、商品名等)を書くこと自体は著作権や商標権の侵害にはなりません。 例えば、小説や漫画などに 「ディズ二ー」 とか 「ミッキーマウス」 とかの単語があっても名誉毀損や侮辱や脅迫などにならない限りは大丈夫です。

noekurorai
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noname#255857
noname#255857
回答No.4

私が読んでる小説で船がテーマになってるので いろんな船が出てきますが、やはりヤバイのか 船の名前は絶対出しませんね。 名前だけでそれですから、コミカライズする場合はまた、 外観も変えてくると思います。 背景やシーンで軽く出るだけならあまり問題にならないと思いますが、 バッチリ船に焦点を当てるなら、多少は変えるほうが無難です。

noekurorai
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  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10494/33001)
回答No.3

「さんふらわあ」というフェリー船がありますが、これは商標登録されているので勝手に使うことはできません。正当な権利者が存在するものは使えないでしょう。 一方、「艦これ」なんかの場合は正当な権利者と思われる大日本帝国海軍が存在しないので、正当な権利者から訴えられる心配はないでしょう。 またこんなこともありました。映画「カメラを止めるな!」は舞台を原案としたストーリーになっています。監督が映画化するときにはその劇団は解散しており、主催者は行方不明でした。なので監督はその劇団の関係者に連絡をとり、一番主催者に近い人に口頭で許可を貰いました。しょせんは無名俳優と無名監督が作る低予算映画。一般公開まで行けるかどうかさえ不透明だったのでそんな程度で良かったのです。しかし思いのほか好評で2週間の単館上映が決まったときにその劇団の主催者も映画化を知り、その当時はTwitterで「僕の作品を映画にしてくれてありがとう。でも全く違う作品になっている」と素直に喜んでいました。 しかしあれよあれよというまに映画が社会現象になるほどの大ヒットとなり、興行収入がン億円を超えたなんて話になってきたら、突如その主催者は「パクられた!」と騒ぎだしました。まあ要は「あんなに大ヒットしたなら、俺にも分け前をよこせ」となったわけです。 そういう部分もあります。権利者が「そういう役回りで使われるのは不愉快だ」というようなものでなければそんなに問題視はされないでしょう。しかし、それが思いのほか大ヒットとなったらまた少し話は変わってくると思います。

noekurorai
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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5081/13278)
回答No.2

作品に書く会社名や船名が商標登録されている場合は、使用許可を得る必要があります。

noekurorai
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  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (812/3031)
回答No.1

えーとミッキーマウスみたいな別途意匠登録されてるような代物が船に書かれてる場合はアウトです。 それ以外は船の外観に特別な権利は発生しません。

noekurorai
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