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社会保険の任意継続と出産手当金について

退職が8月10日で11月21日に出産予定です。社会保険の期間が1年に満たないため、任意継続を考えています。出産手当金がいくら貰えるか計算するために、月給÷30=日給を計算したいのですが、私の場合アルバイトだったので、毎月の変動が大きく固定ではないので、月給はどのように計算すればよいのでしょうか?今までの平均なのか、直前の月の給料なのか、わからない状況です。

noname#123567
noname#123567

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  • naosan1229
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回答No.2

出産手当金の支給金額は、標準報酬月額によって算出されます。 この標準報酬月額は、4・5・6月の平均で決定されますが、適用されるのは9月からとなります。 あなたの場合は加入期間が1年未満であることと、8月10日で退職されることから、4・5・6月の平均では算出されません。 この場合は、資格取得時に届出た標準報酬月額から算出されます。 今まで勤務していた会社に聞いてみると良いでしょう。 ちなみに、加入していた健康保険制度が政府管掌であれば(社会保険事務所の健康保険)、下記の計算式により標準報酬月額を算出することが出来ます。 今まで給料から差し引かれていた健康保険料÷41=標準報酬月額(単位:千円)

noname#123567
質問者

お礼

回答ありがとうございました。加入していた保険が健康保険組合だったので、勤務していた会社に問い合わせてみようと思います。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

出産手当金の支給額は、労務に就かなかった1日につき、標準報酬日額の6割が支給されます。 この標準報酬とは、基本的には4月から6月の給与の平均額で計算されます。 詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/teatekin.htm
noname#123567
質問者

お礼

回答ありがとうございました。もう少し、いろいろ調べてみようと思います。

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