父の遺産相続の妹の使い込み

このQ&Aのポイント
  • 父の遺産相続の妹が約1500万円の父の預貯金を引き出していた
  • 妹は父の預貯金を管理していたが、使用していないと主張
  • 父の遺産分割で妹の使い込み金額を証明できなければ泣き寝入りするしかないのか
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父の遺産相続の妹の使い込み

父が亡くなり遺産を分割しようとしたら父の預貯金が約1500万円父が亡くなる1年のうちに引き出されていました。引き出したのは父の預貯金を管理していた妹ですが、問いただしても父の預貯金は管理していない。おろしてきたお金は父に頼まれて下した金額も父に見せ、現金を父に渡していた。自分は使っていない。と言い張ります。 父は生前通帳を見せてくれと言ったら妹が激怒してご飯も作ってくれなくなった。 とこぼしていました。 このような場合「不当利得返還請求」と「不法行為にもとづく損害買収請求」が出来るともネットも書いてありますが、その証拠が必要でその証拠を私が立証しなければならないとも書いてあります。 現実的に妹の使った証拠は私は立証できません。 妹の使い込みの金額を遺産分割の中に入れるために証拠がなければ泣き寝入りするしか方法は無いのですか?

  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

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  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.3

》それにより妹が自分の通帳に預金があれば預金分は遺産相続に含めれるのでしょうか? 相続人が2人なら相続税の基礎控除額は4,200万円です。 問題は、税務署も税額が掛かる案件しか本格的な調査をしませんので、先ずは遺産総額が消えた1,500万円を含めて4,200万円を超えるか否かです。 内部調査により4,200万円を超え相続税が掛かると税務署が認識すれば、本格的な税務調査が入ることになります。 そこで新たに相続財産が判明した場合には、当初の遺産分割協議書を無効として全ての財産で分割協議をやり直すのか、当初の遺産分割協議は決定し新たに判明して財産のみ分割協議するのかになります。 》税務署で調査した内容は私はどのようにして知りうることができるのでしょうか? 判明した新たな財産を含めた相続税の修正申告書を提出し追徴課税を支払うことになります。 税務署が内部資料を公開することはありません。 修正申告に必要な情報のみ可能性はあります。

その他の回答 (5)

  • show1968
  • ベストアンサー率32% (533/1617)
回答No.6

やや微妙に、妹さんの立場の者です。 父の意思で、ここ数年少しづつ現金を貰ってたもので。 だからこそ思うんですが、一年で1500万ですと、 なにか大きい買い物をしていると思うんです。 時間をかけての1500万なら、 証拠もないでしょうが、車とかリフォームとか、 100万単位の買い物を妹さんがしていた場合、 そのお金は「どこからでたんですか」という事になります。 それだけの貯金を作るだけの稼ぎがあり、 それだけ使ったと証明されてしまえばダメですが、 その証明も難しいと思いますよ。 妹さんの身の回りをよく考えてみてください。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6255/18654)
回答No.5

父に渡した証拠もない 父が使った証拠もない という「状況証拠」も立派な証拠です。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6255/18654)
回答No.4

少なくとも 銀行からお金をおろしたのは誰か証明できますね。 状況証拠だけでもじゅうぶんでしょう。 父に全額渡したというのであれば それはどこにいったのか 1年の間に1500万円といえば大金です。 引き出した回数と金額もわかっていますね。 その日付のあとになにかお金を使った形跡があるのか など 妹さんの主張を裏付ける証拠があるのかどうか。 父は その1年間 自由に外出できる状態だったのでしょうか。 預金を引き出した証拠はあるが 父に渡した証拠はあるのか。

momoko05153275
質問者

補足

父は大たい骨の骨折を1年前にしていることから車は運転していません。 妹が50mほど離れた所に自宅を持っているので金銭の出し入れは全て妹が行っていました。 しかし、おろしたお金はせべて父に渡してあるし自分は父に家われた事をやったので金銭の使い道はわからないと言っています。 父に渡した証拠はないのですが妹は渡した。 私はわからない。の一点張りです。

  • Osric
  • ベストアンサー率17% (280/1578)
回答No.2

1500万といえば大金なので、お父さんが普段から浪費家だったという事がなければ、常識的に使い込みが考えられますよね。妹さんが使い込んだのであれば、相続は別にしても、税務署は贈与税を請求すると思います。お父さんの最後の一年が病気などで寝込んでいて、ある程度無くなることが予想されていたのであれば、相続にも影響します。今回遺産の分割問題ですので、弁護士に相談すれば、例えば銀行口座の使用状況も開示させられると思います。妹さんも理屈にならないことを言い立てている所をみると、すぐボロが出ると思います。

momoko05153275
質問者

補足

ありがとうございます。 妹は自分は使っていない。おろしてお金は父から言われ現金を父に渡し、通帳も毎回見せていた。 妹は下ろしたお金に使途は全くわからないと私たちの質問を跳ね返してっ来ます。

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.1

先ず、弁護士に相談しましょう。 相続税が掛かるような財産があるなら、申告書を提出する時に相続人が財産隠しの可能性が高いことを投書することも出来ます。 税務署もプロです。 1年で1,500万が消えていれば相続人へ金銭の移動を疑います。 相続人及びその家族の投資状況なども調べます。 一般の方でタンス預金に1,500万は心理的に難しいと思うので、妹さん家族の口座に証拠が残っているはずです。 税務調査での炙り出しが可能性として一番高いでしょうね。

momoko05153275
質問者

補足

ありがとうございます。 税務署に匿名で投書することも方法ですね。 それにより妹が自分の通帳に預金があれば預金分は遺産相続に含めれるのでしょうか? 税務署で調査した内容は私はどのようにして知りうることができるのでしょうか? アドバイスをお願いします。

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