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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金について質問です)

障害年金の更新についての質問

Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)の回答

  • ベストアンサー
回答No.3

年金振込通知書は、あくまでも「振込見込額」が示されたものです。 障害状態確認届(いわゆる更新時診断書)を直前までに提出し、かつ、その結果がまだ知らされてきていない人のときは、振込は確定していません。 あるいは、来年度分(令和2年度分/来年6月振込以降)の支給が始まるまでに提出月が来る人(誕生月が来年5月までにある人)も同様です。 障害状態確認届の提出後、等級がいままでと変わらない場合には、下記の画像のような「次回診断書提出年月のお知らせ」といったハガキが届きます。 提出後、4か月目で確定する(提出月を「1か月目」として数えます)といった決まりがあるので、通常、提出後3か月以内に届きます。 こちらをごらんください(JPEGファイル) ⇒ https://bit.ly/2Mtb5Lr 等級が下げられたり、支給停止になってしまったときは、このハガキではなく、支給額が変わる旨の通知書(新たな年金証書はなし)が届きます。 確定や届く時期は、前述したハガキと同様です。 提出月から4か月目の分から、支給額が変わります。 たとえば、8月更新(8月が提出月)だとすると、8・9・10月‥‥と数えて11月分で確定しますので、12月振込分(10月分・11月分です)から反映されて、以後、支給が減ります。 更新の際に送られてくる診断書用紙が、障害状態確認届です。 年金用診断書のことですが、新規請求のときに用いたものとは様式の一部に違いがありますので、必ず、送られてきた診断書用紙を使うことになっています。 なお、法改正があったので、今年8月以降に更新月が来る人は、更新月の3か月前から書いてもらえます(それまでは「更新月の1か月前」)。 たとえば、8月更新(8月が提出月)だとすると、この3か月は6・7・8月と数えるので、既に用紙が送られ始めており、この3か月以内の実診察時の障害の状態を医師から記してもらえば可です。 法改正の内容に関しては、以下をごらん下さい。 こちらをごらんください(PDFファイル)⇒ https://bit.ly/2JWMOeH こちらもごらんください(PDFファイル)⇒ https://bit.ly/2XrRAUH  

tales9898
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 分かりやすい説明ありがとうございます。 今日、届いたハガキはそういうものだったんですね。 一昨日、年金ダイヤルに電話した時は6月中に届くという話でした。 もう少し待つことにします。

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