障害年金の更新について

このQ&Aのポイント
  • 現在精神障害年金2級を受給している方が、更新手続きについて質問されています。証書に次回診断書提出年月が平成26年12月になっており、今年12月15日までで受給が終わるのか、担当医師に依頼すれば更新できるのか、年金機構から通知が届くのか、新たな診断書が必要になるのかという疑問があります。
  • 現在精神障害年金2級を受給している方が、更新手続きについて質問されています。証書の次回診断書提出年月が平成26年12月になっており、今年12月15日までで受給が終わるのか知りたいとのことです。また、更新手続きは担当医師に依頼すればいいのか、通知が年金機構から来るのか、新たな診断書が必要なのかも知りたいとのことです。
  • 現在精神障害年金2級を受給している方が、更新手続きについて質問されています。証書に次回診断書提出年月が平成26年12月になっており、今年12月15日までで受給が終わるのかどうかが気になるとのことです。また、更新手続きは担当医師に依頼する必要があるのか、通知が年金機構から届くのかという点も知りたいとのことです。
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  • 締切済み

障害年金更新について

現在精神障害年金2級を受給していて、証書に次回診断書提出年月が平成26年12月になっていました。という事は、今年12月15日までで受給は終わりでしょうか?病状的に更新したいのですが、担当医師に依頼すればよろしいですか?(初めて書いて頂いた医師定年退職され後任の方が今担当医)なにか通知が年金機構から来ますか?診断書とか?いつごろ来ますか?12月までは受給状態という意味で、それ以降(来年2月から)は、新たな診断書がないと支給されないという証書の意味でしょうか?受給させていただいて助かっていましたが、間近になり焦ってしまい(途切れたら生活できなくなるので)無知で初めての更新なので詳しく教えてください。

みんなの回答

  • HIROEVO
  • ベストアンサー率50% (142/281)
回答No.1

障害者年金の受給は、「自己申請制」です・・。 なので、このまま、ご相談者が何も手続きをしなければ。 ご心配されてる通り、障害者年金の支給は停止します。 障害者年金は、一度、「認定」が降りたら「永久支給」では有りません。 また、決められた日時まで。に主治医の診断書を添付して。 「継続手続き」を行わなくてはいけません。 診断書は決められた、所定の物となりますので。 病院のケースワーカー、もしくは役所の窓口にお尋ね下さい。

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