開業届を提出し、個人事業主として小売業を始めた

このQ&Aのポイント
  • 最近開業届を提出し、個人事業主として小売業を始めた者です。
  • 失業手当の受給期間中に自宅の不用品を売り、売上と利益がありました。
  • 個人事業主の場合、個人の不用品の売上も事業の売上として申告する必要があります。売上は事業収入とし、売却した不用品のレシートがあれば仕入れ値として計上します。失業手当の受給期間中に収入を申告していなかった場合は、不正受給になる可能性があります。適切な行動としては、売却分も申告することです。
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最近開業届を提出し、個人事業主として小売業を始めた

最近開業届を提出し、個人事業主として小売業を始めた者です。(青色申告申請済) 昨年会社を退職し、今年に入ってから雇用保険の失業手当を受給し、受給期間終了後に開業をしました。 失業手当受給期間中には、オークションなどで自宅の不用品を売り、積もり積もって100万円ちょっとの売上がありました。けっこう高値が付いたものもあって、利益も20万くらい出ています。 1点30万円以上するような物は無く、いわゆる生活用動産の売却だったので、職業安定所に収入の申告はしておりませんでした。 当然、確定申告の必要も無いと考えていました。 ところが、現在個人事業主になり、確定申告について色々と調べたり話を聞いているうちに、 「個人事業主の場合、個人の不用品の売上と事業の売上は他人からは区別がつかないので、個人の分を申告していないと税務調査で指摘される。生活用動産の処分だと証明するのもかなり難しいので、個人の分も事業に組込むのが適切」 との考えに至りました。 個人事業の内容が小売業だけになおさらです。 ですので、今年1月以降に売却した(する)不用品は事業に組込もうと考えております。 売上金はすべて事業収入とし、売却した不用品の中で購入時のレシートが残っていればそれを仕入れ値とし、無ければ仕入れ値ゼロとするつもりです。 開業前の期間であっても売上があれば、事業所得として青色申告控除対象になるし、もしくは控除なしで雑所得として申告でも可能ですよね。 そこで気になるのが、職業安定所に対して、失業手当受給中に収入の申告をしていなかったことです。 事業収入であれ雑収入であれ、収入として確定申告してしまったら、これは不正受給になるのでしょうか? ※もちろん、個人が判断できるようなことではないので、あくまで回答者様のお考えや経験談などをお聞かせくだされば幸いです。 そしてこのような状況で、適切な行動は何でしょうか? 生活用動産の売却分については、いっそのこと申告しないこと? その他何か案があるでしょうか? どうぞ宜しくお願い致しますm(_ _)m

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4015/9120)
回答No.1

>そしてこのような状況で、適切な行動は何でしょうか? 役に立たない回答で申し訳ないのですが、わかりません。 ソースは省きますが、サーチした結果では失業保険の返還を求められたという例もあれば、生活動産の処分と認められ所得にはならなかったという例もあり、ハローワークや税務署に相談した例では窓口担当者によって見解が違う対応をされたとのことです。 「業」として行ったのでなければ事業所得とは言えませんが、第三者には区別がつきません。その判断を誰がどう付けるか、ということになると思います。私の経験では税務調査の際、事業外と思われる収入について説明を求められたり、個人消費分の按分について指摘されました。 おっしゃるとおり個人では判断できませんでしたので契約していた税理士に相談しました。帳簿がきちんと合っていたことと税理士が指導している点を認めてもらえペナルティは無かったです。

kPg8tZYs
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 見聞やご自身の体験を教えていただき、とても参考になりました。

その他の回答 (2)

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10490/32990)
回答No.3

>事業収入であれ雑収入であれ、収入として確定申告してしまったら、これは不正受給になるのでしょうか? 「公式に証拠を残している」という言い方はできるでしょうね。証拠がある以上、指摘を受けたら従うしかありません。そこは役所です。申し開きは聞いてくれないんですね。 またその一方、ハロワが税務署の申告を調べるなんてことをやってられるほど暇ではないですし、税務署もまたいちいち全員調べられるほど暇でもありません。 少なくとも私の範囲では、となりますが、赤字計上した会社や個人事業主に調査が入ったってまず聞いたことがないですね。税務署も、最初から赤字計上されている会社をつついて追徴課税したところでたかが知れているって分かっているからでしょうね。青色申告なら赤字は繰り越せますから、初年度は開業費やらなにやらで赤字計上をするのはお約束でありますね。 あとはそういうことが明らかになるのはほとんどがタレコミですから、相手が誰であろうとそのようなことは口にしないことですね。世の中意外に曲がったことは大嫌いで変なところに正義感が強い人はいますからね。

kPg8tZYs
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 そうなんですね。一般的なご意見を伺えて大変勉強になりました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

厳密に言えば、売上として計上する以上、そこですでに事業が始まっていますから失業給付は受け取れません。返還必要です。 ただ、そもそもの売上に計上するという考え方が違うと思います。区別が難しかろうが何だろうが、生活動産の売却であるなら非課税です。申告に入れなければ良いと思いますがね。それに、売上に入れるなら、1月以前も必須です。1月で区切る正当な根拠が必要です。会社員であろうと、事業として売却していたのなら申告必要です。経費が控除できるのは申告するからであって、未申告の場合は経費も認められません。(常にとは言いませんけど)時効は5年ですので、それ以上遡る必要はありませんけどね、w

kPg8tZYs
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 1月以前の事など考えるきっかけになりました。助かりました。

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