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成年後見制度

hatu99の回答

  • hatu99
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回答No.2

相手方の詐欺または脅迫により、止むを得ず、示談契約(数十万円の支払いを含む)を行ったので、民法95条により取り消す、よって、示談契約(数十万円の支払いを含む)は民法95条の取消により無効となったので、数十万円は不正利得となったので返還せよと請求できると思いますよ。 弁護士に相談して下さい。

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